暴露
ばくろ
体内に取り込むこと
土壌汚染対策法では、具体的に以下のような状況で有害物質を体内に取り込むことを「暴露がある」としています。
- 汚染された土が手について、(知らず知らずのうちに)土を口に入れてしまう
- 汚染された土が風で飛び散って口に入ってしまう
- 汚染された土から有害物質が溶け出した地下水を飲んでしまう
<汚染土壌対策法での考え方>
汚染土壌対策法では、土壌汚染による環境リスクの大きさを
土壌汚染による環境リスク=有害性の程度×暴露量
として捉えています。
汚染があったとしても、暴露がない、つまり、人の体内に取り入れられることがない状態であれば、環境リスクは問題の無いレベルになります。暴露量の程度を下げるためには、物質によって異なりますが、封じ込めや盛り土等の措置で対応が可能です。
また、指定基準以下に浄化された土壌であれば、暴露があっても、つまり、人の体内に取り入れられることがある状況でも、環境リスクは問題の無いレベルになります。有害性の程度を下げるためには、主として掘削除去、原位置浄化等の措置が必要となります。
このように、土壌汚染による環境リスクの管理のためには、有害性の程度(汚染物質と濃度)または、暴露量をコントロールすることになります。