特定一般廃棄物
とくていいっぱんはいきぶつ
放射性物質汚染対処特措法に基づいて、対策地域内廃棄物、指定廃棄物ではない廃棄物のうち、事故由来放射性物質によって汚染され、又はその恐れがあるもので、環境省令で定める類型に該当する一般廃棄物。
→環境省令で定める類型とは?
- 除染特別地域内又は除染実施区域内の土地等に係る土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物
- 岩手県、宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県又は東京都(島しょ部を除く。)に所在する一般廃棄物処理施設である焼却施設から生じたばいじん及び焼却灰その他の燃え殻
- 福島県に所在する集落排水施設から生じた脱水汚泥、乾燥汚泥
- 稲わらが廃棄物となったもの
- 堆肥が廃棄物となったもの
- 1.~5.に掲げる廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの廃棄物に該当しないもの