道路交通法
どうろこうつうほう
道路上での危険防止、交通安全を目的に昭和35年に制定されました。
道路交通法では、
- 歩行者の通行方法
- 車両・路面電車の交通方法
- 運転者・使用者の義務
- 道路の使用
- 自動車・原動機付き自転車の運転免許
- 罰則
等について、定められています。
過積載については、
- 政令で定める積載重量を超えた重量・人数を乗せてはいけない。(第57条)
(ただし、許可を受けた場合には、その制限を超えて積載できる。)
とされ、「六か月以下の懲役又は十万円以下の罰金」が罰則として定められています。
さらに、道路交通法第58条の5では運転者だけでなく、荷送人にも、以下の2点が禁じられています。
- 過積載をして車両を運転することを要求すること。
- 積載重量を超える積載物を引き渡すこと。
警察署長の命令に従わなかった場合、荷送人にも「六か月以下の懲役又は十万円以下の罰金」が罰則として定められています。
【参照条文】
(目的)
第一条 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
(乗車又は積載の制限等)
第五十七条 車両(軽車両を除く。以下この項及び第五十八条の二から第五十八条の五までにおいて同じ。)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法(以下この条において「積載重量等」という。)の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
ただし、第五十五条第一項ただし書の規定により、又は前条第二項の規定による許可を受けて貨物自動車の荷台に乗車させる場合にあつては、当該制限を超える乗車をさせて運転することができる。
(過積載車両の運転の要求等の禁止)
第五十八条の五 第七十五条第一項に規定する使用者等以外の者は、次に掲げる行為をしてはならない。
- 一 車両の運転者に対し、過積載をして車両を運転することを要求すること。
- 二 車両の運転者に対し、当該車両への積載が過積載となるとの情を知りながら、第五十七条第一項の制限に係る重量を超える積載物を当該車両に積載をさせるため売り渡し、又は当該積載物を引き渡すこと。
(罰則)
第百十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
- 二 第五十七条(乗車又は積載の制限等)第一項の規定に違反して積載物の重量の制限を超える積載をして車両を運転した者
- 三 第五十八条の五(過積載車両の運転の要求等の禁止)第二項の規定による警察署長の命令に従わなかつた者