委託基準(廃棄物処理法)
いたくきじゅん(はいきぶつしょりほう)
排出者責任を果たすために、排出事業者が産業廃棄物の処理を処理業者へ委託するときに守らなければならない基準。
■主要なポイント
- 収集運搬業の許可を持つ業者、中間処理業または最終処分業等の許可を持つ業者に、それぞれ委託する。
- 委託する廃棄物の処理が、処理業者の事業の範囲に含まれていることを確認する。
- 委託契約は書面により行う。
契約書に記載すべき事項は、法定記載事項として廃棄物処理法施行令・施行規則によって決められています。 - 特別管理産業廃棄物の処理を委託する場合は、特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状、荷姿、取り扱い上の注意事項を書面で通知する。
- 契約書と契約書の添付書類を契約終了日から5年間保存する。
この記事は
DOWAエコシステム 環境ソリューション室
上田 が担当しました