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フロン回収・破壊法

ふろんかいしゅう・はかいほう

(特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律)

(平成十三年六月二十二日法律第六十四号)
オゾン層の保護及び地球温暖化の防止のため、フロン類の大気中への排出を抑制することを目的とする法律。

本法律では業務用冷凍空調機器に冷媒として使用されている、クロロフルオロカーボン(CFC)、ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)、ハイドロフルオロカーボン(HFC)の3種類のフロン類を対象とし、フロン類を大気中にみだりに放出することを禁止するとともに、業務用冷凍空調機器の廃棄等における、フロン類の適正な回収及び破壊処理の実施を義務づけている。

【参考資料】

環境省
フロン回収・破壊法の概要


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