原位置封じ込め
げんいちふうじこめ
溶出量基準を超過した土壌(ただし第二溶出量基準に適合)に実施される措置の一つ。対策費用は土壌汚染の除去措置と比較して安価となるが、封じ込めであることから、有害物質は除外されず、指定区域の解除要件とはならない。条件として対象汚染土の下位に遮水性を持つ5m以上の厚さを持つ不透水層(粘土層など水を通さない透水性が非常に低い地層)が連続して分布している必要がある。
指定区域解除となる措置 | 指定区域解除とならない措置(暴露管理) |
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【土壌汚染の除去措置】 ・掘削除去措置 ・原位置浄化措置 (揚水、鉄粉、バイオ等々) |
【立入禁止措置】 【舗装措置】 【土壌入れ替え措置】 【原位置不溶化・不溶化埋め戻し措置】 【原位置封じ込め措置】 【遮水工封じ込め措置】 【遮断工封じ込め措置】 【土壌汚染の除去措置】 |