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PCB(資産除去債務に関して)

PCB特別措置法(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法)が平成13年7月15日に施行。本法では、PCB廃棄物保管事業者に対して毎年保管および処分状況の報告義務等が課せられ、法施行日から15年以内に自ら処分または委託処分することが義務づけられる。現在、処分を委託して、その順番を待っている場合については、その費用は引当金として計上されることになる。一方、現在使用中のPCB含有機器については、その予定されている除却時から、資産除去債務として計上されることになる。
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則 (平成十三年六月二十二日環境省令第二十三号)第三条に、環境に影響を及ぼすおそれの少ない廃棄物の基準が定められている。

第三条 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令(平成十三年政令第二百十五号)第一条 の環境省令で定める基準は、ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された物が廃棄物となったものを処分するために処理したものについて、当該処理したものが、次の表の上欄に掲げる廃棄物である場合ごとに、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。

一 廃油 当該廃油に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料一キログラムにつき〇・五ミリグラム以下であること。
二 廃酸又は廃アルカリ 当該廃酸又は廃アルカリに含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下であること。
三 廃プラスチック類又は金属くず 当該廃プラスチック類又は金属くずにポリ塩化ビフェニルが付着していない、又は封入されていないこと。
四 陶磁器くず 当該陶磁器くずにポリ塩化ビフェニルが付着していないこと。
五 廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、金属くず及び陶磁器くず以外の廃棄物 当該処理したものに含まれるポリ塩化ビフェニルの量が検液一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下であること。

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