基準発生原単位
きじゅんはっせいげんたんい
基準発生原単位は、食品関連事業者の食品廃棄物発生抑制に関する努力目標の値です。
食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令第3条第2項の規定に基づき、主務大臣が定め、告示されています。
食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令第三条第二項の主務大臣が定める期間及び基準発生原単位
(財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省 告示第二号 平成二十七年七月三十一日)
食品リサイクル促進に関する基本方針によると、この基準発生原単位を満たしている(発生量が下回っている)事業者も、引き続き発生原単位の維持、又は低減させるように努めるものとする。基準発生原単位が設定されていない事業者も、自主的な努力により基準発生原単位の減少に努めるものとする。とされています。