優良産廃処理業者認定制度(廃棄物処理法)
ゆうりょうさんぱいしょりぎょうしゃにんていせいど(はいきぶつしょりほう)
排出事業者が自らの判断により優良な処理業者を選択できるよう、国が設定した優良基準(遵法性、事業の透明性、環境配慮の取組、電子マニフェストの採用、財務体質の健全性)に適合する優良な産業廃棄物処理業者を、都道府県・政令市が審査して認定する制度。
認定を受けた処理業者は、許可の有効期間が7年(通常は5年)となり、優良認定業者である旨の記載された許可証を受け取ることができる。
排出事業者においても、優良性認定を受けた処理業者に委託することで、廃棄物の適正処理を確保することができ、最終処分終了までの注意義務が果たされていることを示す一要素となる。
なお、これは平成22年の廃棄物処理法改正により新設された制度で(平成23年4月1日より施行)、それ以前に運用されていた「産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価制度」に替わるものである。
【参考資料】
環境省ホームページ
優良産廃処理業者認定制度