定期点検(水質汚濁防止法)
ていきてんけん(すいしつおだくぼうしほう)
有害物質使用特定施設または有害物質貯蔵指定施設を設置している者は、当該施設について定期点検し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
点検により、異常等が見つかった場合には直ちに補修その他の必要な措置を講ずる必要がある。
【参照条文】
水質汚濁防止法 第十四条 第五項
水質汚濁防止法施行規則 第八条の二、三
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ていきてんけん(すいしつおだくぼうしほう)
有害物質使用特定施設または有害物質貯蔵指定施設を設置している者は、当該施設について定期点検し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
点検により、異常等が見つかった場合には直ちに補修その他の必要な措置を講ずる必要がある。
水質汚濁防止法 第十四条 第五項
水質汚濁防止法施行規則 第八条の二、三
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