廃棄物熱回収施設設置者認定制度(廃棄物処理法)
はいきぶつねつかいしゅうしせつせっちしゃにんていせいど(はいきぶつしょりほう)
一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設であって、熱回収の機能を有するものを設置している者が、環境省令で定める基準に適合していることについて都道府県・政令市の認定を受けることができる制度。認定を受けた処理業者は、廃棄物の保管可能日数が21日まで認められる(通常は14日)、定期検査(廃棄物処理法第8条の2の2又は同法15条2の2)が免除される等の優遇措置を受けることができる。
なお、平成22年の廃棄物処理法改正により新設された制度である。(平成23年4月1日より施行)
■認定基準
- 熱回収施設の技術上の基準
- 廃棄物処理施設の技術上の基準に適合していること。
- 発電を行う場合は、ボイラー及び発電機が設けられていること。ただし、ガス化改質方式の焼却施設の場合は、発電機が設けられていること。
- 発電以外の熱回収を行う場合は、ボイラー又は熱交換器が設けられていること。
- 熱回収により得られる熱量及びその熱を電気に交換する場合における電気量を把握するために必要な装置が設けられていること。
- 熱回収施設設置者の能力の基準
- 年間の熱回収率が10%以上であること。
- 熱回収施設に投入される廃棄物の総熱量と燃料の総熱量を合計した熱量の30%を超えて燃料の投入を行わないこと。
- 熱回収に必要な設備の維持管理を適切に行うことができる者であること。
【参考資料】
さいたま市 熱回収施設設置者認定制度
環境省 廃棄物熱回収施設設置者認定マニュアル