容器包装リサイクル法
ようきほうそうりさいくるほう
「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」
家庭から出る使用済みのガラス瓶やペットボトル、プラスチック製容器包装、紙製容器包装の減量化と再商品化を目的とした法律。
法制定は、1995年に始まり1997年4月にガラス瓶とペットボトルを対象に運用開始、2000年4月にプラスチック製容器包装、紙製容器包装を加え全面施行された。
消費者は分別排出、市町村は分別回収、事業者は再商品化費用の負担と、3者の役割分担を規定することにより廃棄物の適正処理と資源の有効利用の促進を目的としている。
日本に先行すること約10年、ドイツでは、家庭から排出されるゴミの体積のうち、包装材が50%を占めることに着目し、包装材の減量とその再利用を目的に1991年日本の「容器包装リサイクル法」にあたる「包装廃棄物規制令」を施行、容器包装の回収・リサイクル等の処理責任が製造者、流通・販売者、消費者へ義務づけられた。
この法令に基づき、産業界により容器包装リサイクル認可組織DSD(Duales System Deutschland AG)が構築・運営されている。
こうした法規制と回収システム等により、国民一人当たりの年間包装材使用量は1991年に94.7kgだったものが、97年には82.3kgへと13%減少している。
日本の「容器包装リサイクル法」では、分別回収は市町村予算で行うとされているが、ドイツの「容器包装令」では、流通・製造事業者が回収費用・再商品化費用とも負担することとされているのが特徴である。
参考:環境省HP
- http://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/data/oversea/index01_3.html
- http://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/data/research/151008-5_ufj.html