要措置区域(新法6条)
ようそちくいき(しんぽう6じょう)
土壌汚染状況調査の結果、①基準に適合せず、②かつ土壌汚染により、人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当した場合、知事により要措置区域として指定される。なお、当該区域においては、原則※、土地の形質の変更が禁じられている(新法9条)。
※以下の行為は除く
一 第七条第一項の規定により都道府県知事から指示を受けた者が指示措置等として行う行為
二 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
三 非常災害のために必要な応急措置として行う行為