家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)
(平成十年六月五日法律第九十七号)
有用な資源の再利用を促進し、廃棄物を減らすことを目的とする法律。「エアコン」「テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)」「電気冷蔵庫・電気冷凍庫」「電気洗濯機・衣類乾燥機」の4品目について、家電製品の家電小売店に収集・運搬を、家電メーカー等にリサイクルを、家電製品を使った消費者(排出者)にそのための費用負担をそれぞれ義務付けている。
【参照条文】
特定家庭用機器再商品化法
(平成十年六月五日法律第九十七号)
第一条
この法律は、特定家庭用機器の小売業者及び製造業者等による特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関し、これを適正かつ円滑に実施するための措置を講ずることにより、廃棄物の減量及び再生資源の十分な利用等を通じて、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
【参考資料】
経済産業省 商務情報政策局 ホームページ
家電リサイクル法って何?
家電リサイクル法のそれぞれの役割
家電リサイクル法 Q&A