実務者のための土壌汚染対策法基礎 その15
形質変更時要届出区域(まとめ)
形質変更時要届出区域とは
基準値(土壌溶出量基準または土壌含有量基準値)を超過する特定有害物質が存在するものの、人の健康被害のおそれがない場合は、形質変更時要届出区域として指定されます。
形質変更時要届出区域には、土壌汚染は存在するものの、それを人が摂取する経路がないため、汚染の除去等の措置は求められません。しかし、工事などにより土地の形質を変更しようとする時、具体的には切土や盛土を伴う建築工事の際に土壌を掘削したりする場合には、汚染土壌が拡散したり、地下水へ汚染が拡散したりするリスクがありますので、それを防ぐための対策を取ったうえで工事を行う必要があります。土の形質変更を伴う工事着工の際には、14日前までに都道府県知事等へ形質変更届出をする必要があります。
汚染の除去措置を行った場合は、区域の指定は解除されます。
■形質変更時要届出区域内での形質変更時に必要な届出内容
- 所在地
- 変更の種類
- 変更の場所
- 変更の施工方法
- 着手予定日または着手日
- 完了予定日または完了日
- 施工中に地下水汚染の拡大が確認された場合における対応方法
- 事故・災害その他の緊急事態が発生した場合における対応方法
- (最大形質変更深さより1メートル超の位置で試料採取等をしなかった土壌の形質変更の場合)土壌汚染状況調査結果、および分析を行った計量法第107条の登録を受けた者の氏名又は名称
このほか、図面類などの添付資料を求められることもありますので、詳しくは届け出先の自治体に必ず確認しましょう。
出典:土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン 環境省 水・大気環境局 土壌環境課
区域の種類が異なる形質変更時要届出区域が複数存在する場合
一般管理区域と自然由来特例区域や、埋立地管理区域と埋立地特例区域等、区域の種類が異なる形質変更時要届出区域が複数存在する土地において土地の形質の変更を行う場合、基本的に単位区画ごとに指定を受けた各々の区域の種類に応じた施行方法により行わなければなりません。
区域の種類が異なる形質変更時要届出区域が複数存在する土地における土地の形質の変更の留意事項
(ア)施行方法について
一般管理区域と自然由来特例区域、あるいは埋立地管理区域と埋立地特例区域等のように、区域の種類が異なる形質変更時要届出区域が複数存在する土地において土地の形質の変更を行う場合、土地の形質の変更をしようとする者は基本的に単位区画ごとに指定を受けた各々の区域の種類に応じた施行方法により行う。ただし、区域の種類が異なる形質変更時要届出区域間における基準不適合土壌の移動に伴い、新たな汚染の拡散のおそれがある場合は、そのおそれを考慮した施行方法を選択しなければならない。
出典:土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン 環境省 水・大気環境局 土壌環境課
【参考】
公益財団法人日本環境協会
土壌汚染対策法のしくみ
環境省ホームページ
土壌汚染対策法ガイドライン第1編 土壌汚染の調査および措置に関するガイドライン(改訂第3版)
改正土壌汚染対策法について(平成31年4月1日施行)
土壌汚染対策法ガイドライン第2編 土壌汚染の運搬に関するガイドライン(改訂第4版)
この記事は
DOWAエコシステム ジオテック事業部
加藤 が担当しました