実務者のための土壌汚染対策法基礎 その11
要措置区域とは
1. 要措置区域の指定の要件
基準値(土壌溶出量基準および土壌含有量基準値)を超過する汚染物質が存在し、さらにその汚染物質から人への摂取経路が存在する場合は、要措置区域として指定されます。摂取経路が存在するとは、具体的には「人が自由に立ち入ることができる」「飲用に使用している井戸がある」などで、対象地および周辺の土地の利用状況と合わせて判断されます。
2. 指定されると禁止されること
土地の形質変更(工事等)は原則禁止となります。
3. 指定後にしなければいけないこと
要措置区域に指定されると、汚染の除去等の措置が必要になります。
都道府県知事等から指示措置が発出され、指示措置または指示措置と同等以上の措置を実施しなければなりません。
汚染除去等計画の提出から30日を経過した後でなければ汚染の除去等の措置に着手できません。
汚染の除去などの措置は、必ずしも完全浄化(汚染がない状態にする事)である必要はありませんが、汚染が残された場合には、形質変更時要届出区域となります。汚染が除去された場合は、区域の指定は解除されます。
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DOWAエコシステム ジオテック事業部
加藤、永瀬 が担当しました