実務者のための土壌汚染対策法基礎 その8
調査のまとめ・調査に関連する罰則
実務者のための土壌汚染対策法基礎講座のその6・その7で土壌調査についてご説明してきました。
今回は、土壌調査についてまとめるとともに、罰則についても説明介します。
調査・届け出の契機と罰則など
土地の状態 | 届出・調査の契機 | 届出 | 都道府県知事等からの命令 | 調査に関する罰則 | 届出に関する罰則 |
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特定有害物質を使用している/していた施設(有害物質使用特定施設)がある土地(法第3条) | その施設を廃止する時に調査が必要 | ― | ― | 調査の報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、報告を行い、又はその報告の内容を是正すべきことを命ずることができ、この命令に違反すると1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(第65条) | ― |
工場操業中などの場合で申請により調査を一時猶予(以下、「調査一時猶予」)を受けている土地(法第3条) | 900m2以上の土地の形質変更をする場合に事前に届け出をし、調査が必要 | 土地の形質変更前に届出を行う | 調査命令が出される | 調査命令に違反すると1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(第65条) | 土地の利用の方法を変更する時・土地の形質を変更するときに、届け出をしない、又は虚偽の届出をすると、3ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金(第66条) |
有害物質使用特定施設が現存し、現在調査一時猶予を受けていない土地(法4条) | 900m2以上の形質変更する場合、事前に届け出が必要 | 土地の形質変更前に届出を行う | 都道府県知事等が汚染の恐れがあると判断した場合、調査命令が出される | 調査命令に違反すると1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(第65条) | 土地の形質変更前に届け出をしない、又は虚偽の届出をすると、3ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金(第66条) |
有害物質使用特定施設がない土地(法第4条) | 3,000m2以上の土地の形質変更する場合、事前に届け出が必要 | 土地の形質変更前に届出を行う | 都道府県知事等が汚染の恐れがあると判断した場合、調査命令が出される | 調査命令に違反すると1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(第65条) | 土地の形質変更前に届け出をしない、又は虚偽の届出をすると、3ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金(第66条) |
土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがあると判断された土地(法第5条) | 土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事等が判断した場合 | ― | 都道府県知事等が土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがあると判断した場合に調査命令が出される | 調査命令に違反すると1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(第65条) | ― |
土壌調査から措置のフロー
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この記事は
DOWAエコシステム 環境ソリューション室
上田 が担当しました