秋田県の事前協議の手続き方法等の変更について
2021年4月1日より、秋田県の事前協議に関する手続き等が一部変更されています。
秋田県で押印が必要な手続きを見直す規則が出され、それに伴い一部書類での押印が不要となっています。また、その他の手続に関しても変更されていますのでご紹介いたします。
1. 事前協議制度について
秋田県では、「秋田県県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例」に基づき、県外から産業廃棄物を搬入する際に県と協議する必要があります。このため、県外から産業廃棄物を搬入するためには処理業者との契約に加えて、事前協議が成立している必要があります。
詳しくは、関連記事もご確認ください。
【関連記事】秋田県の事前協議に関する条例施行規則の改正について
2. 改正内容について
①郵送での提出が可能に
これまでは排出事業者が秋田県へ書類を直接提出することが原則でしたが、郵送での提出も可能になりました。
②優良産業廃棄物処理業者の有する無害化処理認定施設も搬入期間が2年の対象に
事前協議後成立後の搬入期間は1年以内、優良産業廃棄物処理業者の認定を受けた処分業者へ搬入する場合は2年以内とされております。
これまで、処理業者が優良産業廃棄物処理業者であっても廃棄物処理法第15条の4の4に規定する無害化処理認定に基づく処理を行う場合には、事前協議後の搬入期間は1年以内とされてきました。
今回の改正で、廃棄物処理法第15条の4の4に規定する無害化処理認定施設へ搬入する場合も、搬入期間が2年以内となりました。
※エコシステム秋田は優良産業廃棄物処理業者であり、PCBの処理については無害化処理認定を有しているため、PCB廃棄物の搬入に伴う申請でも搬入期間が2年以内になります
(これまではPCB廃棄物については1年以内でした)。
③事前協議書様式の一部変更
県外産業廃棄物搬入事前協議書の様式が一部変更となりました。
変更箇所:担当者連絡先の記載箇所
事前協議の更新申請をお考えの排出事業者の方につきましては、様式を流用する際にはお気を付けください。
〈参考〉秋田県ホームページ 秋田県県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例
④県外産業廃棄物搬入事前協議書や委任状への代表者の押印が不要になりました
※県外産業廃棄物搬入協定書には従来通り代表者の押印が必要です。
上記をまとめると以下の通りとなります。
変更前 | 変更後 | |
---|---|---|
① | 申請書類は秋田県へ直接提出 | 郵送での提出が可能 |
② | 優良産業廃棄物処理業者は搬入期間が2年以内だが、無害化処理認定の搬入期間は1年以内 | 優良産業廃棄物処理業者は無害化処理認定に基づく廃棄物の搬入期間も2年以内 |
③ | 事前協議書の最終部は備考欄 |
事前協議書の最終部は担当者連絡先の記載が必要 |
④ | 下記に代表者押印が必要 ・事前協議書 ・委任状 ・搬入協定書 |
下記に代表者押印が必要 ・搬入協定書 |
〈参考〉秋田県ホームページ 県外産廃 搬入事前協議書(様式第1号)
3. まとめ
今回の改正によって、書類の郵送による提出が可能となったり押印が不要になった書類があったりと、排出事業者の負担が軽減されました。
DOWAエコシステムグループでは、廃棄物の無害化処理を行っているエコシステム秋田をはじめ、秋田県に中間処理施設や最終処分場やリサイクル施設があり、環境・リサイクル事業を行っています。
廃棄物処理やリサイクルに関して、ご用命の際はお気軽にご相談ください。
【参考】
秋田県ホームページ
押印を求める手続の見直しのための関係規則の整備に関する規則
行政手続における押印等の見直しについて
一般社団法人秋田県産業廃棄物協会ホームページ
県外産業廃棄物搬入事前協議における押印・対面方式の見直しについて(通知)
この記事は
DOWAエコシステム 環境ソリューション室
後藤 が担当しました