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「毒物及び劇物取締法」概要 その7 貯蔵

毒物及び劇物取締法(以下、毒劇法)は昭和25年に制定された法律です。
前回は、「廃棄」についてご説明しました。
今回は、「貯蔵」についてご説明していきます。

「貯蔵」について、毒劇法と通知において規定されています。

毒物及び劇物取締法
(運搬等についての技術上の基準等)
第十六条 保健衛生上の危害を防止するため必要があるときは、政令で、毒物又は劇物の運搬、貯蔵その他の取扱について、技術上の基準を定めることができる

毒物及び劇物取締法施行令
(貯蔵)
第四条 四アルキル鉛を含有する製剤を貯蔵する場合には、次の各号に定める基準によらなければならない。
一 容器を密閉すること。
二 十分に換気が行われる倉庫内に貯蔵すること。

毒物及び劇物取締法施行規則
(製造所等の設備)
第四条の四 毒物又は劇物の製造所の設備の基準は、次のとおりとする。
二 毒物又は劇物の貯蔵設備は、次に定めるところに適合するものであること。
イ 毒物又は劇物とその他の物とを区分して貯蔵できるものであること。
ロ 毒物又は劇物を貯蔵するタンク、ドラムかん、その他の容器は、毒物又は劇物が飛散し、漏れ、又はしみ出るおそれのないものであること。
ハ 貯水池その他容器を用いないで毒物又は劇物を貯蔵する設備は、毒物又は劇物が飛散し、地下にしみ込み、又は流れ出るおそれがないものであること。
ニ 毒物又は劇物を貯蔵する場所にかぎをかける設備があること。ただし、その場所が性質上かぎをかけることができないものであるときは、この限りでない。
ホ 毒物又は劇物を貯蔵する場所が性質上かぎをかけることができないものであるときは、その周囲に、堅固なさくが設けてあること。

(出典)毒劇物盗難防止マニュアル(国立医薬品食品衛生研究所)

通知では、固体以外のものを保管する 屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、地下タンク貯蔵所についての基準が示されています。

(出典)毒物及び劇物の貯蔵に関する構造・設備等基準体系図(国立医薬品食品衛生研究所)

毒物及び劇物の貯蔵に関する構造・設備等基準―その1
(固体以外のものを貯蔵する屋外タンク貯蔵所の基準)について
(昭和五二年一〇月二〇日)(薬発第一一七五号)

  1. 設置場所について
    事故又は異常事態の発生に際して、当該事業所以外の場所に危害を及ぼすことのないよう、タンクは、毒物又は劇物の種類、性状、タンク容量等を考慮し、当該事業所内で敷地境界線から十分な距離を保つて、設置すべきこと。
  2. 基礎について
    タンクを設置する地盤の強度は、主として、貯蔵されるタンク容量に応じて配慮される必要があること。
  3. タンクについて
    1. (1)「大気圧タンク」とは、タンク内圧が大気圧と同じか、水柱五○○mm以内の圧力で使用するタンクをいい、「低圧タンク」とは、タンク内部にゲージ圧二kg/cm2未満の気圧を有するタンクであつて、大気圧タンク以外のタンクをいい、また、「大気圧密閉タンク」とは、大気圧タンクのうち、不活性ガスでシールされているタンク又は通気管等が大気と直接通じていないタンクをいうものであること。
    2. (2)タンクの設計に際しては、少なくとも、応力、地耐力等を考慮して、高さ及び構造を定める必要があること。
  4. 流出時安全施設について
    漏えいした毒物又は劇物を収容等する施設の構造及び保持容量は、当該毒物又は劇物の物性及び貯蔵量、タンクの材質、タンク周囲の状況等を考慮して、適正なものとすること。
  5. 配管等について
    「保健衛生上特に重要な」とは、毒物を移送する場合又は民家に近接して劇物を多量に移送する場合をいうものであること。
  6. バルブ等について
    「高圧」とは、常用の温度でゲージ圧一○kg/cm2以上をいい、「振動・衝撃を受けるバルブ等」とは、液体の通過するバルブ等であつて、急速に遮断又はオンオフ制限を受けるもの及び激しい脈動を受ける配管系に付属しているバルブ等をいうものであること。
  7. ポンプ設備について
    1. (1)タンクに付属するポンプにあつては、ポンプによる振動及び自重を考慮するとともに、必要に応じ防食措置を講ずること。
    2. (2)ホース(フレキシブルチューブを含む。)及び接続用具は、耐食性(必要に応じ耐熱性や耐寒性をも考慮すること。)を有するものとし、また、耐圧試験等により安全に使用できる圧力を定め、当該圧力以上の圧送を避けること。
  8. 検査等について
    検査について、その方法、頻度等を示し、異常が発見された場合の修理等に当たつての必要事項を示したものであること。

上田 この記事は
DOWAエコシステム 環境ソリューション室
上田 が担当しました

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