「毒物及び劇物取締法」概要 その2 対象者ごとの規制
毒物及び劇物取締法(以下、毒劇法)は昭和25年に制定された法律です。
前回は、毒物及び劇物取締法の概要をご説明しました。
今回から、規制内容についてご説明していきます。
1. 対象者
毒劇法では、業態によって適用される規制や遵守事項が異なります。
対象者は以下の様に区分されています。
対象者 | 具体的な対象 | |
---|---|---|
毒物劇物の製造、輸入、販売又は授与を行う方 | 毒物劇物営業者 |
|
製造、輸入、販売又は授与目的以外で、毒物劇物を業務上使用する方 | 届出を要する業務上取扱者 |
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届出を要しない業務上取扱者 |
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特定毒物を使用される方 | 特定毒物研究者、特定毒物使用者 |
|
2. 対象者ごとの規制・遵守事項
それぞれの対象ごとの規制を表にすると、以下の様になります。
対象者 | 登録・届出・指定 | 譲渡手続き | 交付制限 | 情報提供 | 毒劇物取扱責任者 | 取扱 (盗難・紛失・漏洩防止) | 表示 | 廃棄・運搬・貯蔵の技術的基準 | 事故時の措置 | 立入検査 |
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毒物劇物営業者 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
届出を要する業務上取扱者 | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
届出を要しない業務上取扱者 | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
特定毒物研究者、特定毒物使用者 | 〇 | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
取扱(盗難・紛失・漏洩防止)、表示、廃棄・運搬・貯蔵の技術的基準、事故時の措置、立入検査については、毒物劇物を業務上取り扱う方すべてが対象となります。
次回は、「取り扱い(盗難・紛失)」についてのご説明します。
【参考サイト】
e-GOV
毒物及び劇物取締法
厚生労働省ホームページ
毒物および劇物取締法について
毒物及び劇物取締法の規制の概要
この記事は
DOWAエコシステム 環境ソリューション室
上田 が担当しました