DOWAエコジャーナル

本サイトは、DOWAエコシステム株式会社が運営・管理する、環境対策に関する情報提供サイトです。毎月1回、メールマガジンの発行と情報を更新しています。

文字サイズ

法規と条例記事一覧 ▶︎

「毒物及び劇物取締法」概要 その4 取り扱い(漏洩防止)

毒物及び劇物取締法(以下、毒劇法)は昭和25年に制定された法律です。
前回は、「盗難・紛失防止」についてご説明しました。
今回は、「漏洩防止」についてご説明していきます。

漏洩防止について、毒劇法と毒劇法施行規則では以下のように記載されています。

毒物及び劇物取締法
第十一条 第2項
毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物若しくは劇物又は毒物若しくは劇物を含有する物であつて政令で定めるものがその製造所、営業所若しくは店舗又は研究所の外に飛散し、漏れ、流れ出、若しくはしみ出、又はこれらの施設の地下にしみ込むことを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。
第十一条 第3項
毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その製造所、営業所若しくは店舗又は研究所の外において毒物若しくは劇物又は前項の政令で定める物を運搬する場合には、これらの物が飛散し、漏れ、流れ出、又はしみ出ることを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。

「毒物劇物営業者及び特定毒物研究者」以外については、第22条第5項に準用について規定されていますので、毒物劇物営業者、特定毒物研究者に限らず、業務上毒物又は劇物を取り扱うすべての方が対象となることとなります。

第二十二条
5 第十一条、第十二条第一項及び第三項、第十七条並びに第十八条の規定は、毒物劇物営業者、特定毒物研究者及び第一項に規定する者以外の者であつて厚生労働省令で定める毒物又は劇物を業務上取り扱うものについて準用する。

保管する場合や運搬する場合に、飛散、漏れ、流れ出、しみ出し、施設の地下にしみ込むことを防ぐのに必要な措置を講じなければなりません。

毒物及び劇物取締法施行規則
(製造所等の設備) 第四条の四 毒物又は劇物の製造所の設備の基準は、次のとおりとする。
一 毒物又は劇物の製造作業を行なう場所は、次に定めるところに適合するものであること。

イ コンクリート、板張り又はこれに準ずる構造とする等その外に毒物又は劇物が飛散し、漏れ、しみ出若しくは流れ出、又は地下にしみ込むおそれのない構造であること。
ロ 毒物又は劇物を含有する粉じん、蒸気又は廃水の処理に要する設備又は器具を備えていること。

二 毒物又は劇物の貯蔵設備は、次に定めるところに適合するものであること。

イ 毒物又は劇物とその他の物とを区分して貯蔵できるものであること。
ロ 毒物又は劇物を貯蔵するタンク、ドラムかん、その他の容器は、毒物又は劇物が飛散し、漏れ、又はしみ出るおそれのないものであること。
ハ 貯水池その他容器を用いないで毒物又は劇物を貯蔵する設備は、毒物又は劇物が飛散し、地下にしみ込み、又は流れ出るおそれがないものであること。
ニ 毒物又は劇物を貯蔵する場所にかぎをかける設備があること。ただし、その場所が性質上かぎをかけることができないものであるときは、この限りでない。
ホ 毒物又は劇物を貯蔵する場所が性質上かぎをかけることができないものであるときは、その周囲に、堅固なさくが設けてあること。

三 毒物又は劇物を陳列する場所にかぎをかける設備があること。

四 毒物又は劇物の運搬用具は、毒物又は劇物が飛散し、漏れ、又はしみ出るおそれがないものであること。

2 毒物又は劇物の輸入業の営業所及び販売業の店舗の設備の基準については、前項第二号から第四号までの規定を準用する。

■ポイント

  • コンクリート製の構造であること
  • 粉塵・蒸気・排水の処理設備があること
  • 貯蔵するタンクやドラム缶は、毒劇物の飛散、漏れ、しみ出しのおそれがないものであること

(出典)毒劇物盗難等防止ガイド(厚生省)

■チェックリスト

チェックリストも提供されていますので、ご活用ください。

(出典)チェックリスト(毒物劇物業務上取扱者用)(福岡県保健医療介護部薬務課)より一部抜粋

「チェックリスト(毒物劇物業務上取扱者用)」のうち、飛散、漏れ等に対する必要な措置の部分を引用しました。チェックリスト全体は、チェックリスト(毒物劇物業務上取扱者用)をご参照ください。

第22条第5項は、「毒物劇物営業者及び特定毒物研究者」以外についての準用規定です。

■液体を貯蔵するタンク

固体以外のもの(=液体)を貯蔵するタンクについては、屋外タンク、屋内タンク、地下タンクとそれぞれについて通知が発出されています。貯蔵に関する技術上の基準ではありますが、漏洩防止と関係が深いのでご紹介します。

(出典)毒物及び劇物の貯蔵に関する構造・設備等基準体系図(厚生労働省 医薬・生活衛生局化学物質安全対策室)

【参考サイト】

毒物及び劇物取締法の規制の概要(厚生労働省 医薬・生活衛生局化学物質安全対策室)


上田 この記事は
DOWAエコシステム 環境ソリューション室
上田 が担当しました

※ご意見・ご感想・ご質問はこちらのリンク先からお送りください。
ご氏名やメールアドレスを公表する事はありません。

▲このページの先頭へ

ページの先頭に戻ります