「毒物及び劇物取締法」概要 その3 取り扱い(盗難・紛失防止)
毒物及び劇物取締法(以下、毒劇法)は昭和25年に制定された法律です。
前回は、規制と対象者についてご説明しました。
今回は、取り扱い(盗難・紛失防止)についてご説明していきます。
盗難・紛失防止については、以下のように記載されています。
毒物及び劇物取締法
第十一条 第1項
毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失することを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。
「毒物劇物営業者及び特定毒物研究者」以外については、第22条第5項に準用について規定されていますので、毒物劇物営業者、特定毒物研究者に限らず、業務上毒物又は劇物を取り扱うすべての方が対象となることとなります。
第二十二条
5 第十一条、第十二条第一項及び第三項、第十七条並びに第十八条の規定は、毒物劇物営業者、特定毒物研究者及び第一項に規定する者以外の者であつて厚生労働省令で定める毒物又は劇物を業務上取り扱うものについて準用する。
では、盗難にあうこと、紛失することを防ぐための措置とは、どのようなことでしょうか。
毒物及び劇物の保管管理について (通知)(昭和52年3月26日薬発第313号)
1 毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)第十一条第一項に定める措置として次の措置が講じられること。
(1) 毒劇物を貯蔵、陳列等する場所は、その他の物を貯蔵、陳列等する場所と明確に区分された毒劇物専用のものとし、かぎをかける設備等のある堅固な施設とすること。
(2) 貯蔵、陳列等する場所については、盗難防止のため敷地境界線から十分離すか又は一般の人が容易に近づけない措置を講ずること2 毒物劇物取扱責任者の業務については、昭和五十年七月三十一日薬発第六六八号薬務局長通知「毒物劇物取扱責任者の業務について」により示されているところであるが、さらに毒劇物授受の管理、貯蔵、陳列等されている毒劇物の在庫量の定期的点検及び毒劇物の種類等に応じての使用量の把握を行うよう指導されたいこと。
■措置のポイント
- 毒物・劇物を保管する場所は,その他の物を保管する場所と明確に区分する
- 保管庫は毒物・劇物専用の堅固なものする
- 保管庫には施錠する
(イラスト)おやすみん / (出典)毒劇物盗難等防止ガイド(厚生省(現 厚生労働省))
- 保管場所は敷地境界線から十分に離すか、一般の人が容易に近づけないようにする
(出典)毒劇物盗難等防止ガイド(厚生省(現 厚生労働省))
- 定期的に保管量の点検をして使用量を把握する
(出典)毒劇物盗難等防止ガイド(厚生省(現 厚生労働省))
■チェックリスト
チェックリストも提供されていますので、ご活用ください。
(出典)毒物劇物取扱いチェックリスト(業務上取扱者向け)(高槻市)
次回は、漏洩防止についてご説明します。
【参考サイト】
毒物・劇物 適正な取扱いについて(京都市)
毒物・劇物の取扱いは適正に!(愛知県)
毒物・劇物を取扱う全ての方へ(堺市)
この記事は
DOWAエコシステム 環境ソリューション室
上田 が担当しました