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廃棄物処理法解説 はじめの一歩(その3)
~特別管理産業廃棄物の定義~

■法での定義

特別管理産業廃棄物は、廃棄物処理法にて定義され、処理基準が設けられる等、通常の廃棄物よりも厳しい規制が行われています。

廃棄物処理法 第2条(定義)

第5項 この法律において「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。

政令で定められている具体的な内容については、一覧表でご確認ください。

特別管理産業廃棄物
排出元施設限定あり 判定基準あり
廃油 揮発油類、灯油類、軽油類(難燃性のタールピッチ類等を除く)
廃酸 著しい腐食性を有するpH2.0以下の廃酸
廃アルカリ 著しい腐食性を有するpH12.5以上の廃アルカリ
感染性産業廃棄物 医療機関等から排出される産業廃棄物であって、感染性病原体が含まれ若しくは付着しているおそれのあるもの
特定有害産業廃棄物 廃PCB等 廃PCB及びPCBを含む廃油
PCB汚染物 PCBが染みこんだ汚泥、PCBが塗布され、又は染みこんだ紙くず、PCBが染みこんだ木くず若しくは繊維くず、PCBが付着し、又は封入されたプラスチック類若しくは金属くず、PCBが付着した陶磁器くず若しくはがれき類
PCB処理物 廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したものでPCBを含むもの
廃水銀等 ①特定の施設において生じた廃水銀等
②水銀若しくはその化合物が含まれている産業廃棄物又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀
指定下水汚泥 下水道法施行令第13条の4の規定により指定された汚泥
鉱さい 重金属等を一定濃度を超えて含むもの
廃石綿等 石綿建材除去事業に係るもの又は大気汚染防止法の特定粉じん発生施設が設置されている事業場から生じたもので飛散するおそれのあるもの
燃え殻 重金属等、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの
ばいじん 重金属等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの
廃油 有機塩素化合物等、1,4-ジオキサンを含むもの
汚泥、廃酸又は廃アルカリ 重金属等、PCB、有機塩素化合物等、農薬等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの

出所:環境省ホームページ 特別管理廃棄物の一覧より一部抜粋、一部追記

環境省ホームページ
特別管理廃棄物規制の概要

次回は、「排出元施設」限定について説明します。


上田 この記事は
DOWAエコシステム 環境ソリューション室
上田 が担当しました

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