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廃棄物処理法 はじめの一歩(その2)
〜事業系一般廃棄物の定義〜

一般廃棄物と産業廃棄物はどのように定義されるのか。

「事業活動により生じる廃棄物は全て産業廃棄物では?」と考えてしまいがちですが実際は、異なります。
細かい例外はありますが、詳しくは以下の図1でご判断ください。

図1:事業系一般廃棄物の判断基準

表1 産業廃棄物品目一覧

品目「業種指定」有無
1燃え殻「業種指定」なし
2汚泥
3廃油
4廃酸
5廃アルカリ
6廃プラスチック類
7ゴムくず
8金属くず
9ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず
10鉱さい
11がれき類
12ばいじん
13産業廃棄物を処分するために処理したもの
14紙くず「業種指定」あり
(表2参照)
15木くず
16繊維くず
17動植物性残渣
18動物性固形不要物
19動物のふん尿
20動物の死体

表2 特定の条件下のみ廃棄物として判断される廃棄物一覧

品目業種条件
1紙くず建設業建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る)
パルプ、紙又は紙加工品製造業
新聞業新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る
出版業印刷出版を行うものに限る
製本業
印刷加工業
全業種ポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだものに限る
2木くず建設業建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る)
木材又は木製品の製造業家具の製造業を含む
パルプ製造業
輸入木材の卸売業
物品賃貸業
全業種貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む)
ポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る
3繊維くず建設業建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る)
繊維工業衣服その他の繊維製品製造業を除く
全業種ポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る
4動植物性残渣食料品製造業原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物に限る
医薬品製造業
香料製造業
5動物系固形不要物と畜場と畜場においてとさつし、又は解体した牛、馬、豚、めん羊、山羊に限る
食鳥処理場食鳥処理場において食鳥処理をした食鳥、鶏、あひる、七面鳥などに限る
6動物のふん尿酪農業畜産農業に係るものに限る
養豚業
養鶏業
食用牛生産業 など
7動物の死体酪農業畜産農業に係るものに限る
養豚業
養鶏業
食用牛生産業 など

廃棄物処理法に基づく「産業廃棄物」には「業種及び条件の指定」という考え方があり、例えば同じ食品系の廃棄物でも、食品工場からの廃棄物とレストランからの廃棄物では取り扱い方が異なります。業種及び条件が指定されている食料品工場の製造工程からの残渣は産業廃棄物です。一方、業種及び条件が指定されていないスーパーやレストランなどから排出される売れ残りや食べ残しなどは事業系一般廃棄物です。

※「業種及び条件の指定」は、昭和40年代の高度経済成長期に、経済成長等に伴って廃棄物のうち量的に増大し、また質的に変化することで市町村で処理することが困難となったものを、昭和46年の公害国会で制定された廃棄物処理法において「産業廃棄物」と定義し、原則として排出事業者の責任において処理するという考え方に基づき導入されたものです。
先程の例でいうと、食品工場の製造工程から排出される残渣は、継続的に大量に排出されることが想定されるため、「産業廃棄物」とされたものと考えられます。

ただし、廃棄物処理法では、事業者から排出される廃棄物が、一般廃棄物に該当する場合であっても、市町村長が事業者に対し、自家処理等を求めることができるとされています。このため、各自治体により、事業系一般廃棄物をどのように処理するかについての判断は異なります。詳しくは、各自治体にご確認ください。


清水 この記事は
DOWAエコシステム 環境ソリューション室
清水 が担当しました

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