一般廃棄物と産業廃棄物はどのように定義されるのか。
廃棄物は一般廃棄物と産業廃棄物に分類されます。
一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物を指します 。(廃棄物処理法 第2条)
産業廃棄物の品目(=種類)は表1をご覧ください。
表1 産業廃棄物品目一覧
| 品目 | 「業種指定」有無 | |
|---|---|---|
| 1 | 燃え殻 | 「業種指定」なし | 
| 2 | 汚泥 | |
| 3 | 廃油 | |
| 4 | 廃酸 | |
| 5 | 廃アルカリ | |
| 6 | 廃プラスチック類 | |
| 7 | ゴムくず | |
| 8 | 金属くず | |
| 9 | ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず | |
| 10 | 鉱さい | |
| 11 | がれき類 | |
| 12 | ばいじん | |
| 13 | 産業廃棄物を処分するために処理したもの | |
| 14 | 紙くず | 「業種指定」あり (表2参照) | 
| 15 | 木くず | |
| 16 | 繊維くず | |
| 17 | 動植物性残渣 | |
| 18 | 動物性固形不要物 | |
| 19 | 動物のふん尿 | |
| 20 | 動物の死体 | 
ただし、産業廃棄物のうち7品目(表1−14~20番)については「業種指定」という考え方があり、特定の条件下(表2)においてのみ産業廃棄物として判断されます。
この7品目が、表2の条件に当てはまらない場合は産業廃棄物ではなく一般廃棄物として判断されます。(廃棄物処理法施行令 第2条)
表2 特定の条件下のみ廃棄物として判断される廃棄物一覧
| 品目 | 業種 | 条件 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 紙くず | 建設業 | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る) | 
| パルプ、紙又は紙加工品製造業 | − | ||
| 新聞業 | 新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る | ||
| 出版業 | 印刷出版を行うものに限る | ||
| 製本業 | − | ||
| 印刷加工業 | − | ||
| 全業種 | ポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだものに限る | ||
| 2 | 木くず | 建設業 | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る) | 
| 木材又は木製品の製造業 | 家具の製造業を含む | ||
| パルプ製造業 | − | ||
| 輸入木材の卸売業 | − | ||
| 物品賃貸業 | − | ||
| 全業種 | 貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む) | ||
| ポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る | |||
| 3 | 繊維くず | 建設業 | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る) | 
| 繊維工業 | 衣服その他の繊維製品製造業を除く | ||
| 全業種 | ポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る | ||
| 4 | 動植物性残渣 | 食料品製造業 | 原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物に限る | 
| 医薬品製造業 | |||
| 香料製造業 | |||
| 5 | 動物系固形不要物 | と畜場 | と畜場においてとさつし、又は解体した牛、馬、豚、めん羊、山羊に限る | 
| 食鳥処理場 | 食鳥処理場において食鳥処理をした食鳥、鶏、あひる、七面鳥などに限る | ||
| 6 | 動物のふん尿 | 酪農業 | 畜産農業に係るものに限る | 
| 養豚業 | |||
| 養鶏業 | |||
| 食用牛生産業 など | |||
| 7 | 動物の死体 | 酪農業 | 畜産農業に係るものに限る | 
| 養豚業 | |||
| 養鶏業 | |||
| 食用牛生産業 など | 
次回は「事業系一般廃棄物」について説明致します。
【参考資料】
e-Gov ホームページ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)
次の記事その2 事業系一般廃棄物の定義
 この記事は
この記事は
DOWAエコシステム 環境ソリューション室 清水 が担当しました
 
			










