PCB廃棄物の判別方法 その2
~廃電気機器~
1. 廃電気機器とは
廃電気機器とは、設備の電源系に使用される機器を指します。
廃棄物の種類は、「PCB汚染物」となります。
2. 判断基準
- PCB含有量が、0.5mg/kg以下のものは、普通の産業廃棄物と判断されます。
- 0.5mg/kgを超え、5,000mg/kg以下のものは、特別管理産業廃棄物となり、低濃度PCB廃棄物と判断されます。
- 5,000mg/kgを超えるものは、上記と同様特別管理産業廃棄物となり、高濃度PCB廃棄物と判断されます。
3. 廃電気機器のPCB汚染の判断要領
廃電気機器内部の絶縁油に含まれているPCBの濃度(含有量)によって、その廃電気機器がPCB廃棄物に該当するのかどうかを判断する事となります。
3 廃重電機器等について、機器毎に測定した当該廃重電機器等に封入された絶縁油中のPCB濃度が処理の目標基準である〇・五mg/kg以下であるときは、当該廃重電機器等は、PCB廃棄物に該当しないものであること。
(出典)重電機器等からの微量のPCBが検出された事案について(環廃産発040217005平成16年02月17日)
4. 判断フロー
判断の手順をフローにまとめたものがこちらです。
5. 廃電気機器の処分をご検討の際には
DOWAエコシステムグループは、エコシステム山陽(岡山県)、エコシステム秋田(秋田県)にて、廃電気機器の無害化処理を行っています。
処理をご検討の際は、お声掛けください。
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この記事は
DOWAエコシステム 環境ソリューション室
上田 が担当しました