DOWAエコジャーナル

本サイトは、DOWAエコシステム株式会社が運営・管理する、環境対策に関する情報提供サイトです。毎月1回、メールマガジンの発行と情報を更新しています。

文字サイズ

リスクのクスリ記事一覧 ▶︎

LIB(リチウムイオンバッテリー)とは? その4
LIBのリサイクルに関する制度状況 〜日本のリサイクル制度〜

前回は、LIBに含まれる金属とその生産国についてご紹介しました。
今回は、LIBの日本のリサイクルの制度の状況についてご紹介します。

6. 日本のリサイクル制度について

日本のLIBのリサイクルに関する制度については「資源有効利用促進法」や「自動車リサイクル法」で定められています。

6-1. 資源有効利用促進法

資源有効利用促進法では小型二次電池の自主回収、再資源化が求められています。

○資源の有効な利用の促進に関する法律
第二十六条 主務大臣は、指定再資源化製品に係る再生資源又は再生部品の利用を促進するため、主務省令で、次に掲げる事項に関し、指定再資源化製品の製造、加工、修理又は販売の事業を行う者(指定再資源化製品を部品として使用する政令で定める製品の製造、加工、修理又は販売の事業を行う者を含む。以下「指定再資源化事業者」という。)の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
(中略)
四 その他自主回収及び再資源化の実施に関し必要な事項

○資源の有効な利用の促進に関する法律施行令
第六条 法第二条第十二項の政令で定める製品(筆者注:指定再資源化製品)は、別表第六の上欄に掲げるとおりとする。

別表第六(第六条、第二十条、第二十一条、第三十一条関係)

一 パーソナルコンピュータ(重量が一キログラム以下のものを除く。) その事業年度における生産台数又は販売台数が一万台以上であること。 産業構造審議会及び中央環境審議会
二 密閉形蓄電池(密閉形鉛蓄電池、密閉形アルカリ蓄電池又はリチウム蓄電池をいう。) その事業年度における生産量又は販売量(自ら輸入したものの販売量に限る。)が二百万個以上であること。 産業構造審議会及び中央環境審議会

(出典)資源の有効な利用の促進に関する法律/施行令

小型のLIBは資源有効利用促進法に基づき、主に一般社団法人JBRCがリサイクルを行っています。会員企業やスーパーマーケット等の店頭、自治体で回収されたLIBの収集運搬、再資源化の手配をJBRCが行っています。

【参考】一般社団法人JBRC

6-2. 自動車リサイクル法

自動車リサイクル法では廃棄される自動車の解体時、車載用LIBを回収し、可能な限り再資源化することが求められています。

○使用済自動車の再資源化等に関する法律
第十六条 解体業者は、その引き取った使用済自動車の解体を行うときは、当該使用済自動車から有用な部品を分離して部品その他製品の一部として利用することができる状態にすることその他の当該使用済自動車の再資源化を行わなければならない。
2 前項の再資源化は、解体業者による使用済自動車の再資源化に関する基準として主務省令で定める基準に従い、行わなければならない。

○使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則
第九条 法第十六条第二項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
二 使用済自動車から鉛蓄電池、リチウムイオン電池、ニッケル・水素電池、タイヤ、廃油、廃液及び室内照明用の蛍光灯を回収し、技術的かつ経済的に可能な範囲で、当該鉛蓄電池等の再資源化を自ら行うか、又は当該再資源化を業として行うことができる者に当該鉛蓄電池等を引き渡すこと。

(出典)使用済自動車の再資源化等に関する法律/施行規則

使用済み自動車のLIBについては主に自動車再資源化協力機構(JARP)が窓口となり、自動車メーカー等の加入企業やその他排出事業者からのLIB回収、再資源化手配を行っています。
なお、自動車再資源化協力機構が処理、再資源化を委託する処理施設の中に、当社グループのエコシステム秋田、エコシステム山陽が加入しています。

【参考】一般社団法人 自動車再資源化協力機構

自動車リサイクル法では、再資源化は技術的かつ経済的に可能な範囲で求められています。

一方、EUでは電池指令から強制力の強い規則案が検討されており、EU圏内での資源循環を達成するために前回ご紹介した通り具体的な回収率が定められています。
このような制度上の違いはありますが、リサイクル制度に応じて電池のリサイクルが進められています。


この記事は
DOWAエコシステム 環境ソリューション室
後藤 が担当しました

※ご意見・ご感想・ご質問はこちらのリンク先からお送りください。
ご氏名やメールアドレスを公表する事はありません。

▲このページの先頭へ

ページの先頭に戻ります