平成29年度 廃棄物処理法改正に関する施行規則の改正(電子マニフェスト関連)
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律」(平成29年法律第61号)が第193回国会で成立し、平成29年6月16日に公布されました。
これに伴い施行規則が改正され、平成30年3月30日に課長通知が出されました。
このうち、電子マニフェスト登録の一部義務化等(法第12条の5第1項等)についての施行規則の改正内容をご紹介します。
なお、有害使用済機器の保管等に関する施行規則の改正内容は、以下の記事をご覧ください。
有害使用済機器の保管等に関するガイドライン(1)
有害使用済機器の保管等に関するガイドライン(2)
電子マニフェスト登録の一部義務化等
1)義務の対象(規則第8条の31の2、第8条の31の3)
前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の発生量が50トン以上の事業場を設置する事業者が、特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の運搬又は処分を他人に委託する場合に限り、電子マニフェストの使用が義務付けられます。
2)電子マニフェスト登録が困難だと認められる場合(規則第8条31の4)
電気通信回線の故障、天災その他やむを得ない事由がある場合 |
=例=
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電子マニフェストが使用できる者に処理委託をすることが困難である場合 |
=例=
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使用義務者の常勤の役員又は職員の年齢が65歳以上で、電気通信回線で情報処理センターと接続されていない場合 |
以上の事項に該当しないにもかかわらず、使用義務者が紙マニフェストを交付した場合は、勧告及び命令等の対象になる可能性があります。
3)電子マニフェストの登録及び報告期限(規則第8条の31の6)
情報処理センターへの登録及び報告の期限は、3日以内(土日祝日、12/29~翌1/3を含めない)となります。
ただし、原則として、即時の登録及び報告が望ましいとされています。
4)電子マニフェスト使用義務者の特別管理産業廃棄物の多量排出事業者処理計画の記載事項(規則第8条の17の2第11号等)
- 特別管理産業廃棄物の多量排出事業者処理計画には、全ての特別管理産業廃棄物の排出量を記載する。
- 使用義務者になるか否かは、当該年度の前年度に処理計画に記載する特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の発生量の合計を確認し、事業場ごとに判断する。
- 使用義務者となる場合は、処理計画に電子マニフェストの使用に関する事項について記載する。
- 当該年度の前年度に特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の発生量が50トン未満だった場合は、処理計画に次年度は使用義務者にならない旨を記載する。
- あらかじめ情報処理センターに登録することが困難な場合に該当することが明らかである場合( 2)参照)は、処理計画にその旨及び理由を記載する。
5)電子マニフェスト使用義務者がやむをえず紙マニフェストを交付した場合(規則第8条の21第12号)
電子マニフェスト使用義務者が、やむをえない事由により紙マニフェストを交付した場合は、紙マニフェストの備考・通信欄にその理由を記載しなければなりません。
6)施行期日
1), 2), 5) | 2020年4月1日施行 |
3), 4) | 2019年(平成31年)4月1日施行 |
詳しくは環境省ホームページをご確認ください。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律等の施行について(通知)(環循適発第18033010号 環循規発第18033010号 平成30年3月30日付)
この記事は
メルテック株式会社
大原 が担当しました