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自社が電子マニフェスト義務化の対象かどうかは、どうやって判断すればいいのでしょうか?

Q:自社が電子マニフェスト義務化の対象かどうかは、どうやって判断すればいいのでしょうか?

A:

2020年4月1日から、電子マニフェスト登録の一部義務化等が施行されます。電子マニフェストの使用が義務付けられるのは、前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の発生量が50トン以上の事業場を設置する事業者が、特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の運搬又は処分を他人に委託する場合です。
(廃棄物処理法施行規則第8条の31の2、第8条の31の3)

注意点
使用義務化の対象になるか否かは、事業場ごとに判断します。

関連ページ
電子マニフェスト使用義務化の対象になるかどうかの判断基準は?

(例)

詳しくは、環境省ホームページをご確認ください。

環境省ホームページ
Q&A 電子マニフェスト使用の一部義務化等について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の施行について(通知)(環循適発第18033010号・環循規発第18033010号、環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課長・廃棄物規制課長通知)

関連記事
平成29年度 廃棄物処理法改正に関する施行規則の改正(電子マニフェスト関連)


上田 この記事は
DOWAエコシステム 環境ソリューション室
上田 が担当しました

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