自社が電子マニフェスト義務化の対象かどうかは、どうやって判断すればいいのでしょうか?
Q:自社が電子マニフェスト義務化の対象かどうかは、どうやって判断すればいいのでしょうか?
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2020年4月1日から、電子マニフェスト登録の一部義務化等が施行されます。電子マニフェストの使用が義務付けられるのは、前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の発生量が50トン以上の事業場を設置する事業者が、特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の運搬又は処分を他人に委託する場合です。
(廃棄物処理法施行規則第8条の31の2、第8条の31の3)注意点
使用義務化の対象になるか否かは、事業場ごとに判断します。
(例)
詳しくは、環境省ホームページをご確認ください。
環境省ホームページ
Q&A 電子マニフェスト使用の一部義務化等について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の施行について(通知)(環循適発第18033010号・環循規発第18033010号、環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課長・廃棄物規制課長通知)
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この記事は
DOWAエコシステム 環境ソリューション室
上田 が担当しました