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電子マニフェスト使用義務化の対象になるかどうかの判断基準は?

Q:電子マニフェスト使用義務化の対象になるかどうかを判断するのは、事業場ごとか、それとも複数の事業場のある事業者は各事業場の合計数量で判断されるのか?

A:

事業場ごとに判断されます。

廃棄物処理法が改正され、2020年4月1日より、
前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の発生量が50トン以上の事業場を設置する事業者が、特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の運搬又は処分を他人に委託する場合、電子マニフェストの使用が義務付けられます。

前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の発生量が50トン以上かどうかを、事業場ごとに判断する事になります。

(例1)
いろはに株式会社

前々年度の特別管理産業廃棄物発生量 電子マニフェストの使用
A工場 50トン 義務
B工場 10トン 義務ではない
C工場 49トン 義務ではない

(例2)
ほへと株式会社

前々年度の特別管理産業廃棄物発生量 電子マニフェストの使用
第1工場 25トン 義務ではない
第2工場 10トン 義務ではない
第3工場 30トン 義務ではない

例2のほへと株式会社の各工場からの発生量を合計すると65トンで、義務化の判断基準となる50トンは上回りますが、それぞれの事業場は50トン未満のため、それぞれの事業場での発生量は電子マニフェスト使用義務の対象とはなりません。


上田 この記事は
DOWAエコシステム 環境ソリューション室
上田 が担当しました

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