プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案が閣議決定されました
「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案」が2021年3月9日に閣議決定され、第204回通常国会(2021年1月18日召集)に提出されました。
1. 背景
プラスチックの資源循環を総合的に推進するため、2019年5月に「プラスチック資源循環戦略」が策定され、2020年5月から2021年1月まで中央環境審議会循環型社会部会プラスチック資源循環小委員会及び産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会プラスチック資源循環戦略ワーキンググループの合同会議にて審議され、2021年1月29日に中央環境審議会から「今後のプラスチック資源循環施策のあり方について(意見具申)」がなされました。
「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案」は、この意見具申に則り、多様な物品に使用されているプラスチックに関し包括的に資源循環体制を強化し、製品の設計からプラスチック廃棄物の処理までに関わるあらゆる主体におけるプラスチック資源循環等の取組(3R+Renewable)を促進するための措置を講じようとするものです。
2. 概要
(1) 基本方針
基本方針として、以下の3点が挙げられています。
- プラスチック廃棄物の排出の抑制、再資源化に資する環境配慮設計
- ワンウェイプラスチックの使用の合理化
- プラスチック廃棄物の分別収集、自主回収、再資源化
(2) 個別の措置事項
①環境配慮設計指針の策定
- 製造事業者等が努めるべき環境配慮設計に関する指針を策定し、指針に適合した設計であることを認定する仕組み
- 認定製品を国が率先して調達(グリーン購入法上の配慮)
- リサイクル材の利用に当たってのリサイクル設備を支援
②ワンウェイプラスチックの使用の合理化
- ワンウェイプラスチックの提供事業者(小売・サービス事業者など)が取り組むべき判断基準の策定
- 主務大臣の指導・助言・ワンウェイプラスチックを多く提供する事業者への勧告・公表・命令を措置
③市区町村の分別収集・再商品化の促進
- プラスチック資源の分別収集を促進するため、容リ法ルートを活用した再商品化を可能に
- 市区町村と再商品化事業者が連携して行う再商品化計画を作成し、主務大臣が認定した場合に、市区町村による選別、梱包等を省略して再商品化事業者が再商品化することを可能に
④製造・販売事業者等による自主回収の促進
- 製造・販売事業者等がプラスチック製品等を自主回収・再資源化する計画を作成し、主務大臣が認定した場合に、認定事業者の廃棄物処理法の業許可を不要に
⑤排出事業者の排出抑制・再資源化の促進
- 排出事業者が排出抑制や再資源化等の取り組むべき判断基準を策定
- 主務大臣の指導・助言・プラスチックを多く排出する事業者への勧告・公表・命令を措置
- 排出事業者等が再資源化計画を作成し、主務大臣が認定した場合に、認定事業者の廃棄物処理法の業許可を不要に
3. 施行期日
公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされています。
詳しくは、環境省ホームページをご確認ください。
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案の閣議決定について[令和3年3月9日]
衆議院ホームぺージ
議案審議経過情報 閣法 第204回国会 61 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案
この記事は
DOWAエコシステム 環境ソリューション室
上田 が担当しました