マニフェスト関連の罰則
「産廃マニフェストの運用解説」において、排出事業者様が守るべき義務についてご説明していますが、その義務を守らなかった場合に、排出事業者が受ける罰則をまとめました。
対象となる条項 | 概要 | 違反の内容 | 受ける罰則 | 罰則の条項 |
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第12条の3 第1項 |
マニフェストの交付 |
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1年以下の |
第27条の2 第1項 |
第12条の3 第2項、6項 |
マニフェストの保存 |
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第27条の2 第5項 |
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第12条の5 第1項 |
電子マニフェストの登録 |
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第27条の2 第9項 |
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第12条の6 第3項 |
勧告に係る措置命令 |
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第27条の2 第11項 |
マニフェストの管理は大変だと思いますが、罰則があるからではなく、自分たちの出した廃棄物がどうなっているかしっかり把握するために、マニフェスト管理に取り組むことをお勧めします。
DOWAグループでは、より適正・適法な廃棄物処理をお約束するため、契約情報・マニフェスト・処理状況等を一元的に管理できる環境情報システムを開発して運用しています。
DOWAエコシステム株式会社
廃棄物の処理管理システム「DONUTS」
この記事は
DOWAエコシステム 環境ソリューション室
後藤 が担当しました