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廃棄物を持ち込めばすぐに処理してもらえますか?

Q:廃棄物を処理したいので、処理施設へ持ちこめばすぐに処理してもらえますか?

A:

産業廃棄物の場合、事前に書面での契約等の手続きが必要だと法律で定められています。また、契約締結前には当該処理会社で処理可否を確認したり、事前の処理費用の合意が必要であることから、処理前に廃棄物の情報やサンプルの提供も必要になります。加えて、都道府県によっては行政との事前協議が必要になる場合もあります。上記の手続きを経てから排出する必要がありますので、ご注意ください。

■搬出前の手続き

①処理可否の判定

産業廃棄物処理の取引の流れ(一例)

廃棄物を適正に処理するため、事前に現地確認や廃棄物サンプルの分析が必要です。現地確認では手配する車両がきちんと排出場所に入れるかどうかや、保管状況、性状などを確認します。サンプル分析では、対象の廃棄物によって異なりますが、性状、処理に影響する元素の含有有無、他の物質と接した際の混合反応性などを分析しています。合わせて、処理に必要な薬剤量などからコストも算出しています。

現地確認・分析の結果から、処理できるかどうか・適正な処理方法はどれかを判断し、お見積りをご提示します。

②契約

廃棄物処理法では、産業廃棄物の処理前には書面で委託契約を結ぶ必要があると定められています。この契約に記載しなければならない項目として、「委託する産業廃棄物の種類及び数量」、「委託者が支払う料金」、「取り扱う際に注意すべき事項」、「性状および荷姿に関する事項」なども法律で定められていますのでご注意ください(記事下部、参考条文①に関連する法文を掲載しています)。

エコペディア|委託基準(廃棄物処理法)

③事前協議

事業所の県外へ廃棄物を搬出する場合、受け入れ先の都道府県によっては条例等で定められた事前協議も必要となる場合があります。その場合は、都道府県が定める必要書類を準備し、事前に提出するなどの手続きが必要です。

■おわりに

廃棄物処理に際しては、上記の通り法律等で排出前の手続きが定められているため、いきなり出せるわけではありません。必要な対応につきましてはご案内いたしますので、まずはご相談ください。

参考条文①:契約

[廃棄物処理法]
第十二条
(1〜5項 略)
6事業者は、前項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。

[廃棄物処理法施行令]
第六条の二
法第十二条第六項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
(一~三項 略)
四 委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、環境省令で定める書面が添付されていること。
イ 委託する産業廃棄物の種類及び数量
ロ 産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地
ハ 産業廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その処分又は再生の場所の所在地、その処分又は再生の方法及びその処分又は再生に係る施設の処理能力
ニ 産業廃棄物の処分又は再生を委託する場合において、当該産業廃棄物が法第十五条の四の五第一項の許可を受けて輸入された廃棄物であるときは、その旨
ホ 産業廃棄物の処分(最終処分(法第十二条第五項に規定する最終処分をいう。以下同じ。)を除く。)を委託するときは、当該産業廃棄物に係る最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び最終処分に係る施設の処理能力
ヘ その他環境省令で定める事項
五 前号に規定する委託契約書及び書面をその契約の終了の日から環境省令で定める期間保存すること。

[廃棄物処理法施行規則]
第八条の四の二
令第六条の二第四号ヘ(令第六条の十二第四号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 委託契約の有効期間
二 委託者が受託者に支払う料金
三 受託者が産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の許可を受けた者である場合には、その事業の範囲
四 産業廃棄物の運搬に係る委託契約にあつては、受託者が当該委託契約に係る産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地並びに当該場所において保管できる産業廃棄物の種類及び当該場所に係る積替えのための保管上限
五 前号の場合において、当該委託契約に係る産業廃棄物が安定型産業廃棄物であるときは、当該積替え又は保管を行う場所において他の廃棄物と混合することの許否等に関する事項
六 委託者の有する委託した産業廃棄物の適正な処理のために必要な次に掲げる事項に関する情報
イ 当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項
ロ 通常の保管状況の下での腐敗、揮発等当該産業廃棄物の性状の変化に関する事項
ハ 他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
ニ 当該産業廃棄物が次に掲げる産業廃棄物であつて、日本産業規格C〇九五〇号に規定する含有マークが付されたものである場合には、当該含有マークの表示に関する事項
(1) 廃パーソナルコンピュータ
(2) 廃ユニット形エアコンディショナー
(3) 廃テレビジョン受信機
(4) 廃電子レンジ
(5) 廃衣類乾燥機
(6) 廃電気冷蔵庫
(7) 廃電気洗濯機
ホ 委託する産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨
ヘ その他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
七 委託契約の有効期間中に当該産業廃棄物に係る前号の情報に変更があつた場合の当該情報の伝達方法に関する事項
八 受託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項
九 委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取扱いに関する事項

参考条文②:廃棄物情報の事前通知(特別管理産業廃棄物に関して)

[廃棄物処理法施行令]
第六条の六
法第十二条の二第六項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 特別管理産業廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を委託しようとする者に対し、あらかじめ、当該委託しようとする特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状その他の環境省令で定める事項を文書で通知すること。


この記事は
DOWAエコシステム 環境ソリューション室
後藤 が担当しました

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