マニフェスト記載時にミスしやすい箇所
排出事業者が産業廃棄物を処理業者に引き渡す際には、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付が必要です。今回は、マニフェストの記載時に注意すべき点についてご紹介します。
■マニフェスト記載時の注意事項
①法定記載事項があります!
マニフェストの交付は廃棄物処理法で決まっており、廃棄物の種類、数量など記載しなければならない項目が定められています(記事下部に該当条文を記載しています)。
そのため、マニフェスト引渡し前に法定記載事項の抜けが無いかの確認が必要です。
②「事業者(排出者)」と「事業所(排出事業場)」をお間違いなく!
「事業者(排出者)」には排出事業者の名称、住所を記載します。
「事業所(排出事業場)」は廃棄物が排出される現場で、廃棄物処理委託契約書に締結した排出場所を記載することとなります。
③交付日をお忘れなく!
交付日も法定記載事項です。
紙マニフェストに事前に印字して準備しておく場合もあると思いますが、交付日の記入漏れにご注意ください。
④「廃棄物の種類」のチェックが必要です!
文字が細かいので見落としやすいのですが、「廃アルカリ」、「廃油」などの廃棄物の種類のチェックも必要です。一般的なマニフェストでは、「産業廃棄物」と「特別管理産業廃棄物」を選択するチェック欄もありますのでご注意ください。
下の例では、「特別管理産業廃棄物」の欄と「強アルカリ(有害)」の欄の両方にチェックが付いています。
⑤運搬・処分受託会社の記載ミスにご注意!
マニフェストには排出事業者が委託する運搬業者(運搬受託者)と処分業者(処分受託者)を記載する欄があり、契約書の記載と一致している必要があります。
複数の業者へ運搬・処分を委託していてマニフェストに事前に記載事項を印字している場合、様々な委託業者が印字されたマニフェストから正しいものを選択して使用するように管理が必要です。
処分業者名が実際と異なるマニフェストを交付すると、マニフェストの虚偽記載となってしまいますので、ミスが無いようご注意ください。
⑥数量「及び単位」の記載が必要です!
廃棄物の数量を記載する欄がありますが、ここには単位の記入も必要です。右の例はドラム缶10本を処理委託するマニフェストの例ですが、もし単位の記載がないと、「10本」なのか「10kg(のドラム1本)」のなのかが分かりません。
※単位は、重量(kg・トン)や、個数(本・個)など、具体的に定められていません。
⑦「産業廃棄物の名称」はご契約内容に準じた形での記載をお願いします!
「産業廃棄物の名称」は法定記載事項ではありませんが、一般的なマニフェストには記載欄があります。
収集運搬業者や処分業者が、契約締結済の廃棄物かどうかを判断するために用いますので、契約内容に準じた名称の記載をお願いします。もし契約内容と大きく異なる名称が記載されていると、契約締結済の廃棄物とは異なるのではないか、マニフェストに記載間違いがあるのではないかなど、確認に時間を要してしまいます。
■さいごに
マニフェストは廃棄物の排出時に毎回交付するので、管理やチェックは大変ですが、排出事業者が廃棄物の適正処理を確認するための手段の1つであり、廃棄物処理法において規定や罰則がある等、排出事業者責任と遵法の観点で重要な業務です。
廃棄物の排出時には廃棄物そのものだけでなく、マニフェストについても合わせてご注意ください。
■参考:マニフェストの法定記載項目に関する廃棄物処理法/施行令の条文
廃棄物処理法
第十二条の三 その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)は、その産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。第十二条の五第一項及び第二項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合(環境省令で定める場合を除く。)には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者(当該委託が産業廃棄物の処分のみに係るものである場合にあつては、その処分を受託した者)に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)を交付しなければならない。
廃棄物処理法施行規則
第八条の二十一 法第十二条の三第一項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 管理票の交付年月日及び交付番号
二 氏名又は名称及び住所
三 産業廃棄物を排出した事業場の名称及び所在地
四 管理票の交付を担当した者の氏名
五 運搬又は処分を受託した者の住所
六 運搬先の事業場の名称及び所在地並びに運搬を受託した者が産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地
七 産業廃棄物の荷姿
八 当該産業廃棄物に係る最終処分を行う場所の所在地
九 中間処理業者(次号に規定する場合を除く。)にあつては、交付又は回付された当該産業廃棄物に係る管理票を交付した者の氏名又は名称及び管理票の交付番号
十 中間処理業者(当該産業廃棄物に係る処分を委託した者が電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者である場合に限る。)にあつては、当該産業廃棄物に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び第八条の三十一の五第三号に規定する登録番号
十一 当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その数量
十二 電子情報処理組織使用義務者が第八条の三十一の四各号のいずれかに該当して管理票を交付した場合には、その理由
この記事は
DOWAエコシステム 環境ソリューション室
後藤 が担当しました