PCB特措法改正(H28年)で追加された届出について
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(以下「改正PCB特措法」という。)が平成28年5月2日に公布されたことに伴い、PCB特措法施行令とPCB特別措置法施行規則等が改正され、平成28年8月1日付で施行されました。
参考:DOWAエコジャーナル「PCB特措法施行令・施行規制等の一部が改正されました」
本改正においては、主に高濃度PCB廃棄物を対象として規定・届出の追加や報告の徴収・立入検査権限の強化が定められましたが、その一部において低濃度PCB廃棄物を対象とした届出の追加が規定されています。
本記事では、改正PCB特措法の施行後1年間において、これまでお客様より多くのご質問が寄せられている「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了または高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書(様式第4号)」について、提出のタイミングや期限を中心にQ&A形式で解説致します。
Q:この届出は、どのような時に提出する必要があるのですか?
- A:
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保管しているすべての(高濃度・低濃度両方の)PCB廃棄物の処分を終了した日に提出する必要があります。
Q:すべてのPCB廃棄物の処分を終了した日とは、具体的にはいつですか?
- A:
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様式第4号の備考1には、「すべてのポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託した日をいう」と記載されています。すなわち、処分委託の場合には、保管しているすべてのPCB廃棄物の委託処分に係る契約を締結した日となります。マニフェストD・E票が発行・返却された時点とは異なりますので、特に注意が必要です。
Q:処分委託を締結した日から何日以内に、どこへ提出しなければならないのですか?
- A:
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20日以内に、保管場所を管轄する都道府県知事に対して提出しなければなりません。
Q:すべてのPCB廃棄物の処分委託終了を届出(様式第4号を提出)した後、実際に委託した処分事業者がPCB廃棄物を処理するまでと処理した後(マニフェストD・E票の返却までと返却後)には、どのような手続きが必要になりますか?
- A:
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上述の届出書(様式第4号)とは別に、PCB廃棄物の保管と処分の状況について、毎年6月30日までに「PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(様式第1号)」の提出が必要となります。
Q:届出の様式(第1号・第4号)はどこにありますか?
- A:
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環境省の「PCB特別措置法に基づくPCB廃棄物の保管等の届出」サイトより、WORD・EXCEL形式でダウンロードできます(記入例についても同サイトよりPDFファイルで閲覧できます)。また、各都道府県のPCB情報サイトよりダウンロードできる場合もあります。
このように、改正PCB特措法において新たに追加された届出「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了または高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書(様式第4号)」は、そのすべての(高濃度・低濃度両方の)PCB廃棄物を処分する委託契約を締結した日から、20日以内に保管場所を管轄する都道府県知事に対して提出しなければならないものであり、「処分を終了した日」は「委託契約を締結した日」を意味するので、特に注意が必要です。
また、本届出を提出していても、保管や処分の状況に係る届出「PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(様式第1号)」については、改正前と変わらず毎年6月30日までに提出する必要があります。
【参考資料】
環境省ホームページ
PCB特別措置法に基づくPCB廃棄物の保管等の届出
この記事は
エコシステムジャパン株式会社 営業企画部
堀岡 が担当しました