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PCB特措法施行令・施行規制等の一部が改正されました

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(以下「改正PCB特措法」という。)が平成28年5月2日に公布されたことに伴い、PCB特措法施行令とPCB特別措置法施行規則等が改正され、平成28年8月1日付で施行されました。

■主な改正の内容

(1)高濃度PCB廃棄物及び使用製品の基準の規定

改正PCB特措法にてPCB廃棄物に関する定義が追加されたことに伴い、高濃度PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品の基準として、以下のように規定されました。
(改正PCB特措法施行令第2条、改正PCB特措法施行規則第4条、第7条)

表1 高濃度PCB廃棄物の基準
廃棄物の種類 基準
PCBを含む油が廃棄物となったもの 当該廃油に含まれているPCB濃度が0.5%
汚泥、紙くず、又は繊維くずその他PCBが塗布され、又は染み込んだ物が廃棄物となったもの 当該廃棄物の内、PCBが塗布されている部分又はPCBがしみ込んだ部分に含まれるPCBが1kgにつき5,000mg
金属くず、ガラスくず、陶磁器くず又は工作物の新築、改築もしくは除去に伴って生じたコンクリートの破片その他PCBが付着し又は封入されたものが廃棄物となったもの 当該廃棄物に付着し又は封入されたものに含まれるPCBが1kgにつき5,000mg
表2 高濃度PCB使用製品の基準
製品の種類 基準
PCBを含む油 PCBを含む油に含まれているPCB濃度が0.5%
紙、木、又は繊維その他PCBが塗布され、又は染み込んだ物製品 当該製品の内、PCBが塗布されている部分又はPCBがしみ込んだ部分に含まれるPCBが1kgにつき5,000mg
金属、ガラス又は陶磁器その他PCBが付着し又は封入された製品 当該製品に付着し又は封入されたものに含まれるPCBが1kgにつき5,000mg

(2)高濃度PCB廃棄物処分期間の規定

高濃度PCB廃棄物の処分期間が以下のように規定されました。
(改正PCB特措法施行令第6条)

表3 高濃度PCB廃棄物の処分期間
高濃度PCB廃棄物の種類 保管の場所の所在する区域 期間
廃PCB等及び廃変圧器等

廃PCB等:PCB原液、PCBを含む廃油とその保管容器

廃変圧器等:廃変圧器、廃コンデンサーとその保管容器
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県の区域 平成28年8月1日から平成34年3月31日まで
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域 平成28年8月1日から平成33年3月31日まで
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県の区域 平成28年8月1日から平成30年3月31日まで
上記以外の
高濃度PCB廃棄物
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、穴川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県及び長野県の区域 平成28年8月1日から平成35年3月31日まで
岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県の区域 平成28年8月1日から平成33年3月31日まで

(3)高濃度PCB廃棄物に係る保管等の状況の届出

PCB廃棄物等の保管及び処分状況等の届出書の様式が変更され、高濃度PCB廃棄物の保管事業者は、処分予定年月を届出するよう規定されました。
(改正PCB特措法施行規則第9条)

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整理に関する省令 様式第1号~9号

(4)高濃度PCB廃棄物に係る保管場所の変更の制限の特例

改正PCB特措法第8条では、保管事業者は、環境省令で定める場合を除き、保管の場所を変更してはならないとされていますが、その例外として、下表の同一区域内で保管場所を変更する場合は認められるようになりました。
(改正PCB特措法施行規則第10条)

表4 高濃度PCB廃棄物に係る保管場所の変更の制限の特例
高濃度PCB廃棄物の種類 保管の場所の所在する区域
廃PCB等及び廃変圧器等

廃PCB等:PCB原液、PCBを含む廃油とその保管容器

廃変圧器等:廃変圧器、廃コンデンサーとその保管容器
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、及び長野県の区域
埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の区域
岐阜県、静岡県、愛知県、及び三重県の区域
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県の区域
上記以外の
高濃度PCB廃棄物
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、及び長野県の区域
岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県の区域

(5)施行期日

  • PCB特措法の一部を改正する法律
  • PCB特別措置法施行令の一部を改正する政令
  • PCB特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整理に関する省令
    ともに2016年8月1日

■改正の注意点

今回の改正で、PCB特措法に高濃度PCB廃棄物の基準が規定されました。
一方で、平成24年に廃棄物処理法施行規則第12条の12の14に基づき公布された「無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物等の一部改正する告示」で規定されたPCB廃棄物に関する定義は今後も有効です。

つまり、「無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物等の一部改正する告示」で規定されている微量PCB汚染廃電気機器等に該当する絶縁油や機器本体で、PCB濃度が5,000mg/kgを超えているものは、エコシステム山陽、エコシステム秋田等の無害化認定処理施設等で処理することができます。

「無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物」等の一部を改正する告示の公布及び意見募集(パブリックコメント)の実施結果について(お知らせ)(平成24年報道発表資料)

【関連ページ】

DOWAエコジャーナル過去記事(2016年2月23日更新)
微量PCB無害化処理認定制度の対象となる基準の改正


詳細は環境省ホームページをご確認ください。

環境省ホームページ
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案の閣議決定について(お知らせ)
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令」等の公布について


池田 この記事は
DOWAエコシステム ウェステック事業部
池田 が担当しました

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