「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の一部の施行期日を定める政令」等が公布されました
「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の一部の施行期日を定める政令」等が2025年1月16日に公布されました。
■概要
「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」(以下、高度化法)附則第1条第2号では、高度化法の一部の規定の施行日が政令で定められるとされています。今回、政令が公布され、一部規定の施行期日が決定しました。合わせて、規定に関連する事項についても決定しています。
○環境省:「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の一部の施行期日を定める政令」等の公布について
○関連記事:「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案」が閣議決定されました
(この法律は、5月22日に国会で可決成立し、5月29日に公布されています。)
■決定事項
1. 高度化法の一部の施行期日
高度化法附則第1条第2号に掲げる規定の施行期日は、以下の通りとなりました。
施行期日:2025年2月1日
なお、規定とは高度化法の中の以下のものを指します。
- 第2章(基本方針、各主体の責務)
- 第3章第1節(高度化促進のための、廃棄物処分業者の判断基準についてなど)
- 第46条、第49条(経過措置と一部の罰則)
○環境省:資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の一部の施行期日を定める政令
2. 特定産業廃棄物処分業者の要件
高度化法では、再資源化事業等の高度化を促進するために、廃棄物処分業者の判断基準を定めるとされています。そして、一定量以上の産業廃棄物処分を行う「特定産業廃棄物処分業者」の再資源化の実施状況が、この判断基準に照らして著しく不十分な場合には、勧告・命令できるとされています。
この「特定産業廃棄物処分業者」の条件は以下の通りとされました(以下1、2のいずれかに該当すること)。
- 当該年度の前年度に、処分を行った産業廃棄物の数量が1万t以上
- 当該年度の前年度に、処分を行った廃プラスチック類の数量が1,500t以上
○環境省:資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令
3. 廃棄物処分業者の判断の基準
「2. 特定産業廃棄物処分業者の要件」で言及した廃棄物処分業者の判断基準についても定められました。具体的には、再資源化の際には再生資源の性状に関する標準的な規格を参照することや、再資源化の生産性を向上させる設備を導入するよう努めること、処分した廃棄物のうち、再資源化する数量の割合に関する目標を設定することなどが盛り込まれています。
○環境省:廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項について定める省令
4. 基本方針の策定
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための、基本的な方針が定められました。
資源循環の促進を図るために、各主体(国、地方公共団体、事業者など)が行うことなどについて記載されています。
○環境省:資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針
この記事は
DOWAエコシステム 環境ソリューション室
後藤 が担当しました