特定排出源ではないのですが・・・
Q.当社の工場から、特別管理産業廃棄物の判定基準である100pg-TEQ/Lを超えるダイオキシン類を含む排水を排出します。
この排水が、ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第2に定められている特定の排出源から出たものであれば、特別管理産業廃棄物(特定有害産業廃棄物)に該当すると思います。
しかし、当社はダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第2に定められている特定の排出源ではありません。
この排水を普通の産業廃棄物として扱ってよいのでしょうか?
- A.
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法律上は、法で定めた特定の排出源から出たものでなければ、普通の産業廃棄物扱いになります。
しかし、リスク管理の観点から考えると、ダイオキシンの濃度が基準を超えた排水の処理を委託する事になりますので、普通の産業廃棄物の処理許可の他、ダイオキシン類に関する特別管理産業廃棄物の許可を持っている処理業者に処理委託する事をお奨めします。
また、廃棄物処理法施行規則第8条の4の2(委託契約に含まれるべき事項)において、排出事業者は委託業者へ廃棄物の適正処理のために必要な情報を提供することが義務付けられておりますので、契約の締結に際し、当該排水の性状(有害物質濃度)を処理業者にきちんと伝えて、適正な処理が可能かどうかをご確認ください。
この性状等の情報提供の方法については、環境省の「WDSガイドライン」をご参考ください。
【関連ページ】
リスクのクスリ
特定有害産業廃棄物とは?
【参考資料】
環境省ホームページ
特別管理廃棄物規制の概要
廃棄物情報の提供に関するガイドライン
特別管理産業廃棄物排出源別一覧表(汚泥、廃酸、廃アルカリ)
この記事は
環境技術研究所
田畑 が担当しました