特定有害産業廃棄物とは?
Q.特別管理産業廃棄物の汚泥(有害)とは何ですか?
- A.
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特別管理産業廃棄物の汚泥(有害)は、特別管理産業廃棄物のうち「特定有害産業廃棄物に該当する廃棄物」です。
■産業廃棄物の汚泥とは
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、工場廃水等の処理後に残る泥状のもの及び各種製造業の製造工程において生ずる泥状のもので、有機性及び無機性のすべてのものが分類されます(廃棄物処理法第2条)。
■特別管理産業廃棄物とは
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性等の人の健康又は生活環境に関わる被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるもの(廃棄物処理法第2条第5項)とされています。
【参考リンク】
DOWAエコジャーナル 環境便利帳「産業廃棄物法分類(普通廃棄物/特別管理廃棄物)」もご活用ください。
■特定有害産業廃棄物とは
特別管理産業廃棄物のうち、特に有害性の高い物質あるいはそれらを含む廃棄物が、特定有害産業廃棄物とされています。
廃棄物処理法施行令第2条の4第5項にて、特定有害産業廃棄物の規定がされており、重金属、有機塩素化合物やダイオキシン類を一定濃度以上含む汚泥、廃酸または廃アルカリや廃PCBおよび廃石綿などが該当します。特定有害産業廃棄物に該当するか否かの判定は、含まれている有害物質の濃度や、廃棄物が発生する事業所の業種などにより判断されます。
これらを図で表すと、以下のようになります。
図 産業廃棄物(普通産廃/特管産廃/特害産廃)の関係性
【参考資料】
環境省ホームページ
特別管理廃棄物規制の概要
この記事は
環境技術研究所
田畑 が担当しました