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産業廃棄物法分類(普通廃棄物/特別管理廃棄物)

環境便利帳では、産業廃棄物の法分類一覧表を作成しました。
皆様のお手元において、便利に使っていただければと思います。

廃棄物の法分類 −普通廃棄物−
主な分類概要
一般廃棄物産業廃棄物以外の廃棄物
産業廃棄物燃え殻 
汚泥 
廃油 
廃酸 
廃アルカリ 
廃プラスチック類 
紙くずただし、以下の業種等の指定がある
  • 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)
  • パルプ、紙又は紙加工品の製造業
  • 新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。)
  • 出版業(印刷出版を行うものに限る。)
  • 製本業
  • 印刷物加工業
木くずただし、以下の業種等の指定がある
  • 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)
  • 木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)
  • パルプ製造業
  • 輸入木材の卸売業及び物品賃貸業
  • 貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係るもの
繊維くずただし、以下の業種等の指定がある
  • 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)
  • 繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)
動植物性残さ食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物
動物系固形不要物以下の動物系の固形状の不要物を指す  ・と畜場法に規定すると畜場でとさつ又は解体した獣畜に係る固形状の不要物  ・食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に規定する食鳥処理場で   食鳥処理をした食鳥に係る固形状の不要物
ゴムくず 
金属くず 
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずコンクリートくずは、工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものを除く
鉱さい 
がれき類工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物
動物のふん尿畜産農業に係るものに限る
動物の死体畜産農業に係るものに限る
ばいじんただし、次の施設で発生し、集じん施設によつて集められたものに限る
  • 大気汚染防止法に規定する特定施設
  • 廃棄物の焼却施設
廃棄物を処分するために処分したもの(13号廃棄物)上記の産業廃棄物、輸入廃棄物、携帯廃棄物を処分するために処理したものであつて、これらの廃棄物に該当しないもの

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廃棄物の法分類 −特別管理廃棄物−
主な分類概要
特別管理一般廃棄物PCB使用部品廃エアコン・廃テレビ・廃電子レンジに含まれるPCBを使用する部品
ばいじんごみ処理施設の集じん施設で生じたばいじん
ダイオキシン類含有物ダイオキシン特措法の廃棄物焼却炉から生じたもので、ダイオキシン類を3ng/g以上含有するばいじん、燃え殻、汚泥
感染性一般廃棄物*医療機関等から排出される一般廃棄物であって、感染性病原体が含まれ若しくは付着しているおそれのあるもの
特別管理産業廃棄物廃油揮発油類、灯油類、軽油類(難燃性のタールピッチ類等を除く)
廃酸pH2.0以下の廃酸
廃アルカリpH12.5以上の廃アルカリ
感染性産業廃棄物*医療機関等から排出される産業廃棄物であって、感染性病原体が含まれ若しくは付着しているおそれのあるもの
特定有害産業廃棄物廃PCB等廃PCB及びPCBを含む廃油
PCB汚染物PCBが付着等した汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、プラスチック類、金属くず、陶磁器くず、がれき類
ポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだものは、業種等の指定なく対象となる
PCB処理物廃PCB等又はPCB汚染物の処理物で一定濃度以上PCBを含むもの★
指定下水汚泥下水道法施行令第13条の4の規定により指定された汚泥★
鉱さい重金属等を一定濃度以上含むもの★
廃石綿等石綿建材除去事業に係るもの又は大気汚染防止法の特定粉じん発生施設から生じたもので飛散するおそれのあるもの
ばいじん又は燃え殻*重金属等及びダイオキシン類を一定濃度以上含むもの★
廃油*有機塩素化合物等を含むもの★
汚泥、廃酸又は廃アルカリ*重金属、有機塩素化合物、PCB、農薬、セレン、ダイオキシン類等を一定濃度以上含むもの★

(備考)
これらの廃棄物を処分するために処理したものも特別管理廃棄物の対象
*印:排出元の施設限定あり
★印:廃棄物処理法施行規則及び金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(判定基準省令)に定める基準参照

出典:環境省ホームページ 「特別管理廃棄物規制の概要」

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産業廃棄物法分類についての注意点・・・「混合」

  • いくつかの種類の産業廃棄物が混合し、一体不可分の状態で排出される場合、その産業廃棄物は「混合物」(混合廃棄物)として扱われます。
    具体的な例を挙げると、発生段階からプラスチック類、ゴムくず、金属くずなどが分別できない状態で混合しているシュレッダーダストは「プラスチック類、ゴムくず、金属くずの混合物」として扱うことがあります。
  • どんな廃棄物を「混合物」として扱えばよいか、明確な基準があるわけではないので、判断に迷った場合は、行政に相談しなければなりません。
    ただし、「油分を含むでい状物」のみ、環境省の通知で基準が定められています。「油分を含むでい状物の取扱いについて」(公布日:昭和51年11月18日 環水企181・環産17)によると、「油分をおおむね5%以上含むでい状物は汚泥と廃油の混合物」として扱われ、この条件に該当しないものは「汚でい(油分を含む汚でい)」として扱われます。
  • 混合物を排出する際に、一番に気をつけなければならないのは、混合している全ての廃棄物の処理許可を取得している廃棄物処理業者に委託することです。
    処理委託契約を締結する前に、許可証の写し等で、処理業者の許可の状況をよく確認することが必要です。
  • 混合物について、廃棄物処理法で定められた書類(マニフェスト、マニフェスト交付状況等報告書等)で報告する場合にも注意が必要です。
  • 一般的に、混合物のマニフェストは、廃棄物の品目ごとに部数を分けるのではなく、1つの混合物について1部交付します。
    そして、廃棄物名称や廃棄物分類の欄に、混合している品目が何か、分かりやすく記入します。例えば、全国産業廃棄物連合会発行のマニフェストを使用している場合は、廃棄物分類の項目において、混合している全ての廃棄物の品目にチェックをつけます。
  • マニフェスト交付等状況報告書については、自治体によって混合物の報告方法が異なりますので、自治体のホームページ等で、記入マニュアルをよく確認することが必要です。
    例えば、1つの混合物について、廃棄物の品目ごとの排出量の報告が細かく求められる場合もありますし、最も混合割合が大きい廃棄物の品目に代表させて報告が求められる場合もあります。

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廃棄物の法分類 −普通廃棄物−
廃棄物の法分類 −特別廃棄物−
産業廃棄物法分類についての注意点・・・「混合」


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