「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案」が閣議決定されました
中央環境審議会循環型社会部会静脈産業の脱炭素型資源循環システム構築に係る小委員会で検討されていた、「脱炭素型資源循環システム構築に向けた具体的な施策のあり方について」が環境大臣へ意見具申されました(2024年2月16日)。
参考:「脱炭素型資源循環システム構築に向けた具体的な施策のあり方について」意見具申されました。
今回、その意見具申を踏まえて「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案」が閣議決定されました(2024年3月15日)。
参考:環境省報道発表資料 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案の閣議決定について
■法律案制定の背景
資源循環はカーボンニュートラル、経済安全保障、地方創生など社会的課題の解決に貢献でき、再生材の量と質の確保を通じて資源循環の産業競争力を強化することが重要であるとされています。このため、製造業者等に求められる質と量の再生材が供給されるよう、再資源化の取り組みを高度化し、資源循環産業の発展を目指すことが法律案の背景となっています。
(出典)資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案の概要(環境省)
■法律案について
法律案は、温室効果ガスの排出量の削減効果が高い資源循環の促進を図るため、再資源化事業やそのための技術、設備の高度化を促進することが目的とされています。
主な内容は以下の通りとなっています。
○基本方針の策定
再資源化の高度化を促進するため、環境大臣が基本方針を策定することになっています。基本方針では、再資源化事業の効率的な実施、生産性向上そして温室効果ガス削減のための措置などについて定められます。さらに、廃棄物処分量のうち再資源化すべき割合の目標も定められます。
○再資源化の促進
資源循環産業全体の底上げのため、再資源化事業等の高度化の促進に関する廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項が策定され、その達成に必要な措置が講じられます。
判断基準について
- 環境大臣が、資源循環促進のための廃棄物処分業者の判断基準を定めます。内容としては、製造業者等の再生資源の需要の把握とその供給、再資源化技術の向上、温室効果ガス削減のための施設改善、再資源化率目標の設定とその達成のための計画などの事項が定められます。
- また環境大臣は、(判断基準と比べて達成度が低いなど)必要な場合には、廃棄物処分業者に対して指導、助言ができるとされています。
- 特に、一定量以上の産業廃棄物処分を行う「特定産業廃棄物処分業者」の状況が著しく不十分な場合には、勧告でき、従わなかった場合には一定の手続きを経て命令できるとされています(命令違反には罰則有り)。
- 特定産業廃棄物処分事業者は、毎年度、産業廃棄物の区分毎に処分量と再資源化量などを環境大臣に報告する義務があります(報告内容の緩和規定有り)。他の産業廃棄物処分業者は任意で提出できます。環境大臣は報告された事項について、公表することになっています。
○再資源化事業等の高度化の促進
再資源化事業等の高度化に係る認定を国が行う制度を創設し、廃棄物処理法の廃棄物処分業の許可、廃棄物処理施設設置の許可等の各種許可の手続の特例を設けることになっています。
以下の通り、3種類の認定が規定されています。
- ①事業形態の高度化に関する認定
製造側の需要に応じた資源循環のために実施する、再資源化のための廃棄物の収集・運搬事業や処分事業 - ②分離・回収技術の高度化に関する認定
廃棄物から高度な技術を用いた有用なものの分離や、再生部品・再生資源の回収を行う再資源化のための廃棄物の処分事業 - ③再資源化工程の高度化に関する認定
廃棄物処理施設の設置者による、処理施設における再資源化実施工程を効率化するための設備、工程から排出される温室効果ガス量の削減に資する設備の導入事業
これら特例の認定を受けるには、環境大臣にそれぞれの事業に即した計画を提出することが必要です。
以下の環境省の資料では、①はペットボトルの水平リサイクル、②はガラスと金属(太陽光パネル)、紙おむつのリサイクル、③はAIを活用した高効率資源循環の事例がイメージとして掲載されています。
(出典)資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案の概要(環境省)
■施行日について
この法律は、原則として公布されてから1年6カ月以内の政令で定める日から施行されます。
なお、本法律案は、現在開会中の第213回国会に提出されました。
衆議院ホームページ
●資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案
この記事は
DOWAエコシステム 環境ソリューション室
後藤 が担当しました