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プラスチック資源循環法への対応事項(ポイント)

「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(以下、プラスチック資源循環法)」が2022年4月1日に施行されます。
前回、プラスチック資源循環法への対応事項についてご説明しました。新しく制定される法律ですので確認する事がたくさんあります。今回はポイントとなる点をご説明します。

1. 対象となる事業者

プラスチック資源循環法において、5つの事業者に対応が求められています。

図:各ライフサイクルにおける事業者(出典:「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 一般消費者向け概要資料」(環境省)に筆者加筆)

2. 求められる対応

事業者ごとに求められる対応のポイントをまとめました。

事業者名 該当事業者 対応内容 留意点
a プラスチック使用製品製造事業者等 プラスチック使用製品の設計・製造会社
例)プラスチックが使用されている椅子や、ペットボトルの製造メーカー
⚫︎「プラスチック使用製品設計指針」に対応するよう努める必要があります。
  • 設計段階での減量化・包装の簡易化(構造面)、再生利用しやすい材料や再生プラスチック使用(材料面)など
⚫︎特に優れた設計について、認定を受けることができます。※認定基準は今後定められる予定
b 特定プラスチック使用製品提供事業者 特定プラスチック製品を無償で提供している事業者
例)プラスチック製のスプーンを販売時に無償提供しているコンビニ・スーパー
⚫︎ 「特定プラスチック使用製品提供事業者の排出抑制のための判断の基準」に対応するよう努める必要があります。
  • 使用の合理化の目標を定めて取組むこと、合理化の方法や自社の取組み内容の情報提供など
c 特定プラスチック使用製品多量提供事業者 特定プラスチック使用製品提供事業者のうち、提供する製品の量が5t/年以上である事業者 罰則あり
d 排出事業者 プラスチック使用製品産業廃棄物を排出する事業者 ⚫︎「排出事業者の排出抑制・再資源化のための判断の基準」を守る必要があります。
  • 発生抑制や可能な限りの再資源化、再資源化できないものへの処分時の熱回収、排出抑制・再資源化に関する目標設定など
e 多量排出事業者 プラスチック使用製品産業廃棄物の排出量が250t/年以上である排出事業者 罰則あり

※プラスチック使用製品産業廃棄物や排出事業者についてなど、今後公表される予定である、手引きにて示される見込みです。

詳しくは環境省ホームページをご確認ください。

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の普及啓発ページ「プラスチック資源循環」
プラスチック資源循環法関連
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令等の公布及びプラスチック使用製品廃棄物分別収集の手引きについて


この記事は
DOWAエコシステム 環境ソリューション室
後藤 が担当しました

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