プラスチック資源循環法への対応事項
「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(以下、プラスチック資源循環法)」が2022年4月1日に施行されます。
今回は、プラスチック資源循環法の施行に伴って事業者に求められる対応を中心にご紹介します。
1. 背景と目的
海洋プラスチックごみ問題、気候変動問題、諸外国の廃棄物輸入規制強化等への対応を契機として、国内におけるプラスチックの資源循環を一層促進する重要性が高まっています。
多様な物品に使用されているプラスチックに関して包括的に資源循環体制を強化し、製品の設計からプラスチック廃棄物の処理まで、あらゆる主体におけるプラスチック資源循環の取組(3R+Renewable)を促進するために、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(プラスチック資源循環法)が制定されました。
プラスチック資源循環法において、5つの事業者に対応が求められています。
図:各ライフサイクルにおける事業者(出典:「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 一般消費者向け概要資料」(環境省)に筆者加筆)
2. 求められる対応
プラスチック資源循環法に規定されている中から、プラスチック製品を製造・販売している方やプラスチック製品を提供している方に関係する部分をピックアップして紹介します。
a. プラスチック使用製品製造事業者等
該当者
プラスチック使用製品の設計・製造会社
例)プラスチックが使用されている椅子や、ペットボトルの製造メーカー
「プラスチック使用製品」
プラスチックが使用されている製品
(プラスチック資源循環法第2条第1項)
対応内容
- 「プラスチック使用製品設計指針」に対応するよう努める必要があります
- 特に優れた設計について、認定を受けることができます
プラスチック使用製品設計指針について
プラスチックの使用量削減や再生利用を容易にするための取り組みが促進するための指針が記載されています。具体的には、以下の項目に留意した設計が求められています。
- 構造
減量化、包装の簡素化、長寿命化、再使用の検討、単一素材化、分解分別容易化、収集運搬の容易化、破砕焼却の容易化 - 材料
代替素材の検討、再生利用が容易な材料の使用、再生プラスチックの利用、バイオプラスチックの利用 - 製品のライフサイクル評価
製造、運搬・輸送、販売・提供、利用、廃棄、収集・処理等、製品のライフサイクル全体における環境影響の評価を行う - 情報発信及び体制の整備
製品の構造、部品の取り外し方法、製品・部品の材質名、部品の交換方法、製品・部品の修理方法、製品・部品の収集運搬・破砕焼却方法、処理時の注意事項 - 関係者との連携
- 製品分野ごとの設計の標準化並びに設計のガイドライン等の策定及び遵守
- 〈参考〉
- 環境省ホームページ
プラスチック使用製品設計指針
プラスチック使用製品設計指針と認定制度(環境省)
b. 特定プラスチック使用製品提供事業者
該当者
下記の業種で特定プラスチック製品を無償で提供している事業者
「特定プラスチック使用製品」
商品の販売又は役務の提供に付随して消費者に無償で提供されるプラスチック使用製品
(プラスチック資源循環法第28条第1項)
具体的には、プラスチック資源循環法施行令第5条に規定されています。
プラスチック資源循環法施行令第5条
製品 | 業種 | |
1 | フォーク スプーン テーブルナイフ マドラー 飲料用ストロー |
各種商品小売業(無店舗のものを含む。) 飲食料品小売業(野菜・果実小売業、食肉 小売 業、鮮魚小売業及び酒小売業を除き、無店舗のものを含む。) 宿泊業 飲食店 持ち帰り・配達飲食サービス業 |
2 | ヘアブラシ くし かみそり シャワーキャップ 歯ブラシ |
宿泊業 |
3 | 衣類用ハンガー 衣類用カバー |
各種商品小売業(無店舗のものを含む。) 洗濯業 |
例)プラスチック製のスプーンを販売時に無償提供しているコンビニ・スーパー
プラスチック製のヘアブラシを宿泊者にアメニティとして無償提供しているホテル
対応内容
特定プラスチック使用製品提供事業者の排出抑制のための判断の基準(以下、排出抑制のための判断の基準)に対応するよう努める必要があります。
排出抑制のための判断の基準
プラスチック製品を提供する事業者に対して、排出抑制の取り組みのための判断の基準が規定されています。
プラスチック資源循環促進法では、この判断の基準を勘案して主務大臣が特定プラスチック使用製品提供事業者へ指導及び助言をすることができるとされています(第29条)。
- 目標設定
特定プラスチック使用製品提供事業者は、提供する特定プラスチック使用製品の使用の 合理化に関する目標を下記の方法で定め、達成するための取り組みを計画的に行う必要があります。
特定プラスチック使用製品の提供量(トン) 売上高、店舗面積その他の特定プラスチック使用製品の提供量と密接な関係をもつ値 特定プラスチック使用製品の提供に係る原単位 基準年度
年度① ③ (名称: )
(単位: )⑤(①/③) 目標年度
年度② ④ (名称: )
(単位: )⑥(②/④) 変化率(②/①×100) 変化率(④/③×100) 変化率(⑥/⑤×100) - 使用の合理化
特定プラスチック使用製品を有償で提供する、使用意思を確認する、等の方法により使用の合理化を図る。
薄肉化、軽量化、原材料の種類について工夫された特定プラスチック使用製品を提供する、適切な大きさのプラスチック使用製品を提供する、繰り返し使用が可能な製品を提供する事により、過剰な使用を抑制する。 - 情報の提供
使用の合理化のために実施する取り組みの内容をインターネット等で公表する等、消費者の排出抑制を推進する情報を提供する。 - 体制の整備
合理化に関する取り組みの責任者を置くなど、体制を整備するとともに、研修の実施などの対応を実施する。 - 安全性の配慮
特定プラスチック使用製品の使用の合理化を図る際には、安全性、機能性等に配慮する。 - 特定プラスチック使用製品提供事業者は、使用の合理化で実施した取り組みと効果を把握し、把握した情報をインターネット等で公表するよう努める。
- 関係者との連携
特定プラスチック使用製品提供事業者は、国、地方公共団体、関係団体等との連携を図るよう配慮し、取引先にも協力を求める。 - 加盟店における使用の合理化
フランチャイズ契約のように、契約に基づき本部事業者が加盟者に継続的に経営に関する指導を行う事業形態をとる場合、本部事業者は加盟者に使用の合理化に関し必要な指導を行い、加盟者はそれに協力することで排出抑制に努める。 - プラスチック使用製品の提供量の算定には、特定の契約に基づく加盟者が事業で提供するプラスチック数量も含まれます(法第30条第2項)(例えばフランチャイズ加盟店の提供量を含みます)。
詳しくは、省令をご確認ください。
環境省ホームページ
特定プラスチック使用製品提供事業者の使用の合理化によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
c. 特定プラスチック使用製品多量提供事業者
該当者
特定プラスチック使用製品提供事業者のうち、提供する製品の量が5t/年以上である事業者
対応内容
排出抑制のための判断の基準を守る必要があります。
対応しなければならない内容は、特定プラスチック使用製品提供事業者と同様ですが、多量提供事業者に関しては罰則が規定されていますので、ご注意ください。
罰則
50万円以下の罰金(法第62条):
判断の基準に照らして排出抑制の状況が著しく不十分と認められたとき、主務大臣は必要な措置をとるべき勧告をすることができ、勧告に係る措置を取らない場合には勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができ、この命令に違反したとき(第30条第4項関連)
20万円以下の罰金(法第65条):
特定プラスチック使用製品の使用の合理化の実施の状況に関し報告を求められた場合に、報告しない又は虚偽の報告をしたとき(第55条第3項関連)、事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき(第56条第3項関連)
d. 排出事業者
該当者
プラスチック使用製品産業廃棄物を排出する事業者(注)
対象となる排出事業者については、今後「手引き」等が公表され明確になると思われます。
「プラスチック使用製品産業廃棄物」
使用済プラスチック使用製品が廃棄物処理法第2条第1項に規定する廃棄物となったもののうち、産業廃棄物または製品の製造、加工などの事業活動で副次的に出てくるプラスチックであるもの(プラスチック資源循環法第2条第9項)
対応内容
排出事業者の排出抑制・再資源化のための判断の基準(排出事業者の判断の基準)を守る必要があります。
排出事業者の判断の基準
排出事業者がプラスチックを抑制・再利用するための指針が規定されています。
この判断の基準を勘案して主務大臣が排出事業者へ指導及び助言をすることができるとされています(第45条)。
- 原則
可能な限り排出の抑制と再資源化を実施する。再資源化が実施できない場合で、熱回収できる場合は熱回収を実施。 - 排出抑制
排出抑制のため、原材料の使用の合理化や、端材発生の抑制などの措置を講じる。
簡素な包装を推進する、代替資材を活用する、長期間使用する、過剰な使用を抑制する、部品・原材料の種類について工夫された製品を使用する。 - 再資源化
リチウムイオン電池等、再資源化を阻害する恐れのある者の混入を防止する。
再資源化が実施できない場合で、熱回収できる場合は熱回収を実施。 - 多量排出事業者
排出するプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等に関する目標を定め、達成するための取組を行う。 - 情報の提供
再資源化の委託に当たり、性状・荷姿等必要な情報を再資源化業者に提供する
多量排出事業者を除く排出事業者は排出量、排出抑制と再資源化等の状況を毎年インターネット等で公表するように努める。 - 加盟店における排出抑制と再資源化の促進
フランチャイズ契約のように、契約に基づき本部事業者が加盟者に継続的に経営に関する指導を行う事業形態をとる場合、本部事業者は加盟者に排出抑制や再資源化に関し必要な指導を行い、加盟者はそれに協力することで排出抑制に努める。
プラスチック使用製品廃棄物の排出量の算定には、特定の契約に基づく加盟者が事業で提供するプラスチック数量も含まれます(法第46条第2項)(例えばフランチャイズ加盟店の排出量を含みます)。 - 教育訓練
従業員に、排出抑制や再資源化に関する必要な教育訓練を行うよう努める。 - 実施状況の把握と管理体制の整備
排出するプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出量、排出の抑制及び再資源化等の実施量等を適切に把握し、記録する。また、事業場ごとに責任者を選定するなど管理体制を整備する。
事業場ごとに責任者を選定するなど管理体制を整備する。 - 関係者との連携
排出事業者は国、地方公共団体、関係団体等との連携を図るよう配慮し、取引先にも協力を求める。
詳しくは、省令をご確認ください。
環境省ホームページ
排出事業者のプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の促進に関する判断の基準となるべき事項等を定める命令
(注)排出事業者からは下記の者を除くことされています(施行令第17条)
- 常時使用する従業員の数が二十人以下の会社及び個人であって、商業及びサービス業以外の業種に属する事業を主たる事業として行うもの
- 常時使用する従業員の数が五人以下の会社及び個人であって、商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として行うもの
- 常時使用する従業員の数が二十人以下の組合等(農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、水産業協同組合、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合及び商店街振興組合連合会をいう。次号において同じ。)であって、商業及びサービス業以外の業種に属する事業を主たる事業として行うもの
- 常時使用する従業員の数が五人以下の組合等であって、商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として行うもの
- 常時使用する従業員の数が二十人以下の一般社団法人、一般財団法人、酒造組合、酒販組合、酒造組合連合会、酒販組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合中央会、学校法人、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第六十四条第四項の規定により設立された法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、中小企業団体中央会、商工会議所、商工会又は都道府県商工会連合会
e. 多量排出事業者
該当者
プラスチック使用製品産業廃棄物の排出量が250t/年以上である排出事業者
対応内容
排出事業者同様、排出事業者の判断の基準を守る必要があります。
対応しなければならない内容は排出事業者と同様ですが、多量排出事業者に関しては罰則が規定されていますので、ご注意ください。
罰則
50万円以下の罰金(法第62条):
判断の基準に照らして排出抑制の状況が著しく不十分と認められたときに、主務大臣は必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができ、勧告に係る措置を取らない場合に、主務大臣は勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができ、この命令に違反したとき(第46条第5項関連)
20万円以下の罰金(法第65条):
事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき(第56条第3項関連)
3. さいごに
今回はプラスチックの設計~廃棄に関わる事業者の取り組むべきことを中心にまとめました。この他にも、製造業者が自ら再資源化のために自主回収・再資源化するうえでの認定制度などが創設されました。
法令や手引き等の情報がまとめられている、プラスチック資源循環法の普及啓発ページもご覧ください。
環境省ホームページ
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の普及啓発ページ「プラスチック資源循環」
プラスチック資源循環法関連
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令等の公布及びプラスチック使用製品廃棄物分別収集の手引きについて
この記事は
DOWAエコシステム 環境ソリューション室
後藤 が担当しました