秋田県の事前協議に関する条例施行規則の改正について
【1】事前協議制度とは?
県外から産業廃棄物を搬入する際、自治体によってはあらかじめ種類・数量などについて県と協議、届出が必要な場合があり、条例や要綱によってその内容が規定されています。
これが事前協議制度です。
今回ご紹介する秋田県では平成14年12月に公布され、平成16年1月1日施行されている、「秋田県県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例」により事前協議制度について規定されています。
【2】秋田県の事前協議制度について
秋田県県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例では、以下のように記されています。
第一条(目的)
知事と県外排出事業者が事前に協議するとともに、その処分や環境保全協力金に関する協定を結ぶことにより、産業廃棄物の適正処理を促進し、生活環境の保全を図ることを目的とします。
秋田県外で発生した産業廃棄物を秋田県内で処分するために搬入する場合、事前に知事と排出事業者が協議し、廃棄物の処分や環境保全協力金に関する協定を結ぶ事によって、産業廃棄物の適正処理を促進し、生活環境の保全を図る事を目的とした条例です。
秋田県の場合、県外廃棄物を秋田県内に搬入するためには事前に、県外から搬入する産業廃棄物の
- 種類
- 数量
- 搬入期間
- 県外から廃棄物を持ち込む理由
等の事項について記載した事前協議書を提出し、秋田県知事と協議しなければなりません。
【3】改正の内容について
平成27年3月27日に「秋田県県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例施行規則」の一部が改正されました。
秋田県県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例では、県外産業廃棄物の搬入期間は1年以内と規定されていますが、今回の改正では、処理を委託する事業者が優良産廃処分業者である場合、県外産業廃棄物の搬入期間が2年以内に延長されることとなりました。
優良産廃処分業者とは・・・
廃棄物処理法施行令第6条の11第2号又は第6条の14第2号に規定する優良産業廃棄物処理業者の認定を受けた産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物処分業者を指します。
ただし排出先の事業者が優良産廃処分業者とそうでない業者が併記されている場合は適用されないため、注意が必要です。
優良産廃処理業者認定制度についてはDOWAエコジャーナル内のエコペディアで解説していますので、併せてお読みください。
エコペディア 優良産廃処理業者認定制度
【4】さいごに
今回の改正によって、秋田県内の優良産廃処分業者へ処理を委託する場合の県外産業廃棄物の搬入期間が延長されました。事前協議の頻度が減る事で、事前協議に関連する出張や書類の作成などの負荷が軽減されます。
DOWAエコシステムグループでは、エコシステム秋田(秋田県大館市)が優良産廃処分業者の認定を受けております。今後も廃棄物の適正処理を通じて、環境リスクの低減と地域社会へ貢献してまいります。
【参考資料】
秋田県ホームページ
秋田県県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例
秋田県県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例施行規則の一部を改正する規則
DOWAエコシステムホームページ
エコシステム秋田 産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る情報開示
この記事は
DOWAエコシステム ウェステック事業部
小田 が担当しました