大気汚染防止法施行令・施行規則(水銀大気排出対策関連)が改正されました
■経緯
「水銀に関する水俣条約」締結に向けた日本国内の対応のうち「大気への排出の規制」として、大気汚染防止法が改正されました。今回、水銀大気排出対策の実施に当たり必要な事項に関して大気汚染防止法施行令と施行規則が改正されました。
平成27年6月19日 | 「大気汚染防止法の一部を改正する法律」公布 |
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平成27年12月18日 | 水銀大気排出対策の実施に当たり必要な事項について、環境大臣から中央環境審議会へ諮問 |
平成28年6月14日 | 中央環境審議会より「水銀に関する水俣条約を踏まえた水銀大気排出対策の実施について(第一次答申)」が答申 |
平成28年9月2日 | 「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定(9月7日公布) |
平成28年9月26日 | 「大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令」、「排出ガス中の水銀測定法について」公布・告示 |
関連ページ:水銀に関する水俣条約締結に向けた日本での対応(まとめ)
■改正内容
(1)大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令
- 「要排出抑制施設(※)」として、鉄鋼製造施設のうち焼結炉及び電気炉が指定されました。
※:「要排出抑制施設」:水銀等の排出抑制について自主的取組が求められる施設
(改正法第18条の32)要排出抑制施設における自主的取組の状況の把握・評価の在り方については、第2次答申として別途とりまとめられる予定とされています。
(2)大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
- 改正法の施行期日が平成30年4月1日とされました。
(水俣条約が日本国について効力を生ずる日が平成30年4月1日より後の場合には、当該条約が日本国について効力を生ずる日)
(3)大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令
- 水銀排出施設の種類及び規模、排出基準、既存施設及びその他一定の条件に該当する場合における経過措置が定められました。
- 水銀排出施設の届出等に係る様式が定められました。
- 水銀濃度の測定頻度や測定結果の取扱いが定められました。
(4)排出ガス中の水銀測定方法を定める告示
- 排出ガス中の水銀測定方法が定められました。
【参考資料】
詳細は環境省ホームページをご確認ください。
「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」等の閣議決定について
「大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令」等の公布について
この記事は
DOWAエコシステム 環境ソリューション室
上田 が担当しました