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「PCB特措法」解説(1) ~制定の背景、目的、処理期限~

今回から、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「PCB特措法」)について解説をしていきます。

【1】PCB特措法が制定された背景は?

ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」)は、昭和29年から国内で生産が開始され、水に溶けない、化学的に安定、絶縁性に優れるといった特性から、電気機器の絶縁油や熱媒体、感圧複写紙等に広く使用されました。

しかしながら、昭和43年に発生した「カネミ油症事件」*1などを契機として、その人体への毒性が社会問題化し、処理の体制が確立する以前、昭和47年に行政指導(当時の通産省)によって製造中止となりました。

その後、昭和49年には、「化学物質の審査及び製造等の規則に関する法律(化審法)」でPCB機器の製造・輸入・使用が原則的に禁止となりました。

そこで、国の主導のうえ処理体制を構築することとし、PCB廃棄物については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃棄物処理法)」に基づき一部で処理が行われましたが、施設の設置に際して地域住民の理解が得られず、また全体的には回収や処理のシステムが構築されないままであったため、ほぼ30年の長期にわたりほとんど処理が行われず、長期保管の状態が続くことを余儀なくされていました。

このような長期保管が継続するなか、国内においてはPCB廃棄物の紛失等が発生し、環境汚染の進行が懸念されるとともに、国際的な枠組みとしてPCB等残留性有機汚染物質(Persistent Organic Pollutants : POPs)*2に関するストックホルム条約(POPs条約)が平成13年に採択され、日本は平成14年に締結しました。平成16年に発効に必要な50カ国目が締結したことを受け、平成16年に発効しました(本条約ではPCBに関して、平成37年までの使用の全廃、平成40年までの適正な処分を求めています)。

このように、PCB廃棄物の処理体制の構築は長年の課題となっており、以上のような背景から、長期において大量に保管されているPCB廃棄物の適正かつ確実な処理の確保・推進を行うため、PCB廃棄物特別措置法が制定されました。

【2】PCB特措法の目的とは?

廃棄物の処理に関する法規制は、従来、廃棄物処理法に基づいて行われていますが、PCB廃棄物については、難分解性、人の健康や生活環境に被害を生ずる恐れがあるという性状や、長期にわたって処分が進んでいないという社会的情勢に鑑み、廃棄物処理法による規制に加えて、処理体制を速やかに整備し確実かつ適正に処分を行う必要があるため、PCB廃棄物特別措置法が制定されました(法第1条・目的等)。

【3】PCB特措法の施行及び改正は?

PCB廃棄物特別措置法は、平成13年7月15日より施行されています。また、政令及び省令に委任された事項を定める命令は、次の通りです(いずれも、法の施行日から施行されています)。

PCB廃棄物特別措置法施行令(平成13年6月22日政令第215号)
処分期間(第2条関係)や都知事が行う事務(第3条関係)について規定。

PCB廃棄物特別措置法施行規則(平成13年6月22日環境省令第23号)
処理したものに含まれるPCB量の基準(第2条関係)、PCB廃棄物処理計画、保管等の状況の届出・公表、改善命令書等の基準・記載事項等細則を規定。

なお、平成24年12月にPCB特措法施行令が一部改正され、施行令で定められたPCBの処理期限が、平成28年7月より平成39年3月31日へと延長されました。

【用語説明】

*1 カネミ油症事件

昭和43年(1968年)、北九州市を中心に西日本において発生し、食用油の製造過程において熱媒体として使用された塩化ビフェニルが、腐蝕したパイプの孔からもれて油に混入し、この油を食用に供した人達に急性毒性による被害を与えたものです。

*2 残留性有機汚染物質(Persistent Organic Pollutants:POPs)

  1. 環境中で分解しにくい(難分解性)
  2. 食物連鎖などで生物の体内に蓄積されやすい(高蓄積性)
  3. 長距離を移動し。極地等に特関されやすい(長距離移動性)
  4. 人の健康や生態系に対して有害性がある(毒性)

以上のような性質を持つ化学物質であり、一部の国々の取り組みのみでは地球環境汚染の防止には不十分であり、国際的に協調してPOPsの廃絶、削減等を行う必要から、国際的な枠組みとして、平成13年5月、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」が採択されました。


堀岡 この記事は
エコシステムジャパン株式会社 営業企画部
堀岡 が担当しました

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