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「PCB特措法」解説(3) ~排出者がしなければいけない事と罰則2~

前回は、PCB廃棄物保管事業者(排出者)が遵守すべき事項について、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)に基づいた規則及び罰則を紹介致しました。その一方で、PCB廃棄物は「廃棄物処理法」に基づいた保管基準を順守することも求められています。
「PCB特措法」解説シリーズではありますが、第3回は「廃棄物処理法」に基づいて保管基準等を解説致します。

「PCB特措法」解説 第1回 ~制定の背景、目的、処理期限~
「PCB特措法」解説 第2回 ~排出者がしなければいけないことと罰則1~

■特別管理産業廃棄物の保管基準(廃棄物処理法施行規則第8条の13)

  • 周囲に囲いがあること
  • 見やすい箇所に掲示板を設けること
  • 特別管理産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないよう措置を講ずること
  • ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること
  • 他のものが混入するおそれのないように仕切りを設けること等の措置を講ずること

■PCB廃棄物の保管基準(廃棄物処理法施行規則第8条の13第5号)

  • 容器に入れ密封するなど、PCBの揮発の防止のための必要な措置
  • PCB廃棄物が高温にさらされないための必要な措置
  • PCB廃棄物の腐食の防止のための必要な措置

■特別管理産業廃棄物管理責任者の設置(廃棄物処理法第12条の2第8項、廃棄物処理法施行規則第8条の17)

  • PCB廃棄物を保管している事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を置かねばならない
  • 特別管理産業廃棄物管理責任者は、環境省令で定める資格を持った者であること
規則 罰則
廃棄物を不法に廃棄した場合 5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこの併科(法人には3億円以下の罰金)
廃棄物の収集運搬や処分の許可を受けていない収集運搬・処分業者に委託した場合 5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこの併科
マニフェストに虚偽の記載をした場合 6ヶ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金
特別管理産業廃棄物の管理責任者を置かなかった場合 30万円以下の罰金

また、排出者責任として以下の項目が定められています。

■排出者責任(廃棄物処理法第12条第5項)

  • 当該産業廃棄物の発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の工程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

具体的には、平成23年2月4日の環境省通知「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律等の施行について(通知)」にて、事業者が委託先において産業廃棄物の処理が適正に行われていることを確認する方法として、処理を委託した産業廃棄物処理業者の施設を実地に確認する方法等があげられています。
また、自治体によっては条例で具体的に規定をしている場合もあります。
所轄の自治体の条例もご確認ください。

  • (例:静岡県)
    • 事前に委託先を実地確認すること。
    • 継続して委託するときは毎年1回以上、定期的に処理状況を実地確認すること。

もちろん、DOWAのPCB無害化処理施設(エコシステム山陽・エコシステム秋田)では、事前の処理施設見学も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

【参考資料】

環境省ホームページ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律等の施行について(通知)


堀岡 この記事は
エコシステムジャパン株式会社 営業企画部
堀岡 が担当しました

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