PCB処理期限の延期について
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令が平成24年12月12日に公布され、同日施行されました。
これによりPCB廃棄物の処理期限が平成28年から平成38年度末まで延長されました。
【変更内容】
施行令第三条中「起算して十五年」(注:施行は平成十三年)から「平成三十九年三月三十一日まで」に改められました。
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(改正前)
施行令第三条 「法第十条 の政令で定める期間は、法の施行の日から起算して十五年とする。」(注:施行は平成十三年)
特別措置法 第十条「事業者は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の体制の整備の状況その他の事情を勘案して政令で定める期間内に、そのポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託しなければならない。」
この法改正に伴い、当社で処理を行っている微量PCB汚染廃棄物についても平成38年度末までに処理を行えばよいことになります。但し、腐食による漏洩や紛失など種々のリスク管理が必要な廃棄物でもあります。期限までに計画を立て確実に処理を実行することが重要です。
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【参考資料】
国立印刷局ホームページ
平成24年12月12日 官報
この記事は
エコシステムジャパン株式会社
GOEさん が担当しました