改正水質汚濁防止法(未然防止)のポイント解説(4)
~その他~
改正水質汚濁防止法(未然防止)が平成24年6月1日から施行され、該当する設備を所有する事業所では、6月1日までに届出を完了する必要があるほか、現在の構造基準(AB基準)を満たさない既設の設備についても、3年以内に構造の変更を行い基準に適合させる必要があります。
第4回目は、第1回~3回では十分に説明ができなかったポイントについて、まとめました。
■改正の概要
水質汚濁防止法の改正概要
改正の背景 | |
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(1)対象施設の拡大 | 第1回解説 |
(2)構造等に関する基準の遵守義務 | 第2回解説 |
(3)定期点検の実施、記録の保存の義務 | 第3回解説 |
(4)その他(既存の施設に対する猶予期 間等) | 今回解説分 |
■その他(既存の施設に対する猶予期間等)
水質汚濁防止法が平成24年6月1日に改正施行されました。法改正施行後の新設施設についてはA基準が要求されますが、実施可能性に配慮して、既設に関しては施行後3年間はC基準、以降をB基準で構造や点検の義務を課されています。
地下水汚染の未然防止のための構造と点検・管理に関するマニュアル(第1版)には、これらのA~C基準に関する分かりやすい整理表が載っていますのでご紹介します。
地下水汚染の未然防止のための構造と点検・管理に関するマニュアル(第1版)
【参考資料】
環境省ホームページ
地下水汚染の未然防止のための実効ある取組制度の創設(平成24年6月1日施行)
この記事は
DOWAエコシステム ジオテック事業部
加藤 が担当しました