水質汚濁防止法改正(事故時の措置)
平成22年5月10日に公布された大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律が平成23年4月1日に施行されました。今回は改正後の水質汚濁防止法(以下、改正法)で変更となった水質汚濁事故時の措置の適用範囲の拡大について、ご紹介いたします。
水質汚濁事故時の措置について、平成22年の改正前の規制対象について表−1にまとめました。
物質/対象施設 | 有害物質 | 油 |
---|---|---|
特定施設 | ○ | ○ |
貯油施設 | ○ |
水質汚濁事故が発生した際には、これらの施設の設置者には以下の義務があり、命令違反への罰則もあります。
- 速やかに事故の状況及び講じた措置の概要を都道府県知事に届け出ねばならず(改正前:法第14条の2第1項、第2項)、
- 都道府県知事が応急措置を講じていないと認める時には、応急措置を講じることを命ずることができ(改正前:法第14条の2第3項)
- この命令に違反した者は六月以下の懲役又は50万円以下の罰金(法第31条第2項)
- 行為罰のほか、法人又は人に対しても罰金刑を科す(法第34条)
今回の改正では汚水の流出事故による水環境の被害拡大の防止のために汚水の流出事故が生じた場合に、事業者に対して応急措置の実施及び地方自治体への届出を義務付ける「事故時の措置」の範囲について、以下の3点が変更されました。(表-2に赤文字部分が追加)
- 従来の規制対象となっていなかった物質が指定物質として追加された
- 指定施設が新設された
- 水質汚濁防止法第2条第2項第2号に規定する物質についても規制の対象となった
物質/対象施設 | 有害物質 | 法第2条第2項第2号に規定する項目 | 指定物質 | 油 |
---|---|---|---|---|
特定施設 | ○ | ○ | ○ | |
指定施設 | ○ | ○ | ||
貯油施設 | ○ |
従来は有害物質を使用していたり、保管していても、水質汚濁防止法に定める特定施設を設置していない事業所については、法に定める事故時の措置の対象にはなりませんでした。
しかし、平成22年の改正法では応急措置や届出等の「事故時の措置」が義務づけられることとなりました。ご注意ください。
関連リンク
- 環境省HP:平成23年3月11日大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令及び水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(お知らせ)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13589 - 環境省HP:平成23年2月24日「水質汚濁防止法に基づく事故時の措置及びその対象物質について(報告案)」に対する意見募集の結果及び中央環境審議会答申について(お知らせ)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13519 - 環境省HP:大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行について
http://www.env.go.jp/hourei/add/e016.pdf
この記事は
DOWAエコシステム ジオテック事業部
加藤 が担当しました